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妻の収入が103万円 130万円を超えた場合
昨年12月より妻がパートに行きだしました。12月の給料が8万円程度だったため収入は多くても103万円以内に収まる見積もりをしていましたが4月頃から出勤する日数が増えたため(子供が風邪等で休む日が少なくなったため)給料が10万円を超える月がほとんどになったため11月現在で120万円の収入になっています。130万円を超えた場合、社会保険料などを払い直す必要があるのでしょうか?またこの計算に使う収入とは所得税等の控除前の総支給額で計算するのでしょうか?また配偶者控除の際の見積額ともかなり違っていると思いますが税金関係はどうなるのでしょうか?年末調整のため明細書を整理していて築いたのですがよろしくお願いします。
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こんにちは。 総支給額から、基礎控除(38万円定額。給与所得者の必要経費です)や非課税交通費を引いた額で計算します。 130万円を超えた場合は、遡って奥さん自身で社会保険料を払わなければなりません。 103万円は所得税がかかるかかからないかのボーダーラインですので、社会保険料は関係ないです。130万円に気をつけましょう。 http://allabout.co.jp/family/hw4di/closeup/CU20030402s/index.htm?FM=cukj&GS=hw4di
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総支給額から交通費を差し引いた金額が、今年の課税収入金額になります。 課税収入金額から65万を引いた金額が見積額です。 65万を引いて、38万以下であれば控除対象配偶者です。(これが103万の壁です) 38万以上76万以下であれば、金額に応じて特別配偶者控除の控除金額が決まります。(これが141万の壁です) 昨年までは、38万以下であれば、控除対象配偶者で、かつ特別配偶者控除もうけられましたが、今年からどちらかになります。 社会保険の方は、ギリギリ130万超えた場合、ん~ちょっと微妙ですが、本当ならダメなきがしますが・・・私なら、気が付かなかった・・・とふれない事にするかな~。 来年は扶養から外れないといけないでしょうね。
お礼
参考になりました。ありごとうございました。
- o24hi
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お答えを忘れていました。 >配偶者控除の際の見積額ともかなり違っていると思いますが税金関係はどうなるのでしょうか? 配偶者控除は、奥さんの年間所得が38万円以下の場合適用されますので、もともと対象にはならなかったと思いますよ。
お礼
参考になりました。ありごとうございました。