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年間130万円以内しか稼がないのに、10万を超える月が続くと扶養に入れない?
主人の扶養に入っていて、派遣会社でパートタイムのお仕事をしています。 130万円以内で働いていて、会社側にも130万円以内で働きたいということは伝えてあります。 今の会社は融通が利いて、自分の好きな日数だけ出勤できるし、嫌なら少ない出勤でいいという形です。 そこで疑問なのが、例えば一年の前半に130万円のほとんどを稼いで、後半にぼちぼち勤務する形をとると社会保険の扶養に入れないのでしょうか。 月10万を超える状態が続くとだめだと聞きましたが、では1ヶ月目に14万、2ヶ月目に9万、3ヶ月目に13万とかいう形で月10万に満たない月を挟んでもだめなのでしょうか。 それとも130万円以内で働くということを絶対決めて働いていたら月々のお給料は気にしなくていいのでしょうか。 色々サイトも見てみたのですが、金額は関係なく労働日数によると書いてあったり、月10万円以上の状態が2ヶ月以上続くとだめだと書いてあったりでよく分かりません。 よろしくお願いします。
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細かな扶養の条件は健康保険組合により異なります。 まずはご主人の会社の健康保険に聞いて下さい。 もしご主人の会社の健康保険が政府管掌健康保険、又はそれに準じるところであれば、 1.1ヶ月108334円以上働く場合は不可。 2.変動がある場合は3ヶ月の平均を見て108334円以上であれば不可 です。
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- thor
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♯1さんに追加ですが。 税と社会保険では、根本的に考え方が違います。 税は、1~12月の収入を12月31日に締めて、年間の所得に課税します。 社会保険は、月収から保険料を徴収します(逆に、加入していたのが1ヵ月だけでも健保から医療費が出るし、年金も支給される)。 その違いから、税金の「扶養」は実際の年収で判定しますが、保険は「これから1年間の収入見込み」で判定します。
お礼
ありがとうございました。
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