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イタリアはなぜ精神科を廃止できたのか?
イタリアはなぜ精神科を廃止できたのでしょうか? 世界の中でも稀なケースなのかな?と思います。1978年の段階で精神科への新規入院などを禁止するバザリア法というものが制定されました。 私の思うところでは、バチカンの力があったのかな?と感じます。つまり精神科を廃止できたのは必ずしも良いことではなかったのではないか? 何か別の闇社会の存在があるのではないか?だとすると、あまり書けないでしょうけど。
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精神「病院」を廃止しただけで、 ・予防・医療・福祉は原則として地域精神保健サービス機関で行う。 ・やむを得ない場合のために一般総合病院に15床を限度に設置するが、そのベッドも地域精神保健サービス機関の管理下に置く。 ・緊急に介入しなければならない時、必要な治療が拒まれた時には強制治療できる。その場合、二人の医師が個別に治療が必要という判断、治療の場は地域精神保健サービス機関以外、という条件を満たさなければいけない。 という、「診療科としては維持して、他の診療科とのバリアを設けない」という「偏見の軽減目的」と「患者の社会復帰の権利の尊重」が目的なだけだと思われます。 バザリア法 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%90%E3%82%B6%E3%83%AA%E3%82%A2%E6%B3%95
その他の回答 (1)
だいたい、精神とは何、 病院へ行き、精神科に治療ですか、 私、おかしいんです、か、 何の治療ですか、 麻薬ですか、悪魔の仕業ですか、 私は何も異常もないです、普通に生きて来ている、人間は努力する生き物でしょ
お礼
Core of this problem, is that the military satellites is utilized. After that there is if escape location, I think that it is underground.
補足
Basaglia Law or Law 180 (Italian: Legge Basaglia, Legge 180) is the Italian Mental Health Act of 1978 which signified a large reform of the psychiatric system in Italy, contained directives for the closing down of all psychiatric hospitals and led to their gradual replacement with a whole range of community-based services, including settings for acute in-patient care Law 180 was based on the following main provisions. 1.Psychiatric assistance was to be shifted away from mental hospitals to Community Mental Health Centres, newly organized in a sectorised or departmental manner to assure integrations and connections with services and community resources. 2.Hospitalization of new patients to the existing mental hospitals was not to be allowed. The construction of new mental hospitals was also prohibited. 3.Psychiatric wards were to be opened inside General Hospitals with a limited number of beds (no more than 14–16). 4.Compulsory treatments were to be exceptional interventions applied only when adequate community facilities could not be accessed and when at the same time the treatment outside of the hospital was not accepted by the patient.
お礼
緊急に介入しなければならない時、必要な治療が拒まれた時には強制治療できる。 その場合、二人の医師が個別に治療が必要という判断、治療の場は地域精神保健サービス機関以外、という条件を満たさなければいけない。 また、市長あるいは市長の任命する保健担当長の承諾や、その市長が48時間以内に裁判所への通報することも義務づけられている。 強制期間は7日間。延長の場合は再度手続きを踏む。本人や本人に近しい人は裁判所へ抗告することもできる。 日本でもこうして、さして問題はないという事なのでしょうか?
補足
では、日本がイタリアのやり方を導入しても何の問題もないということでしょうか?