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アルバイトの社保について

母親の扶養の下でアルバイトをしていて正社員の労働時間の3/4以上のボーダーギリギリ、年収100万いくかいかないかくらいの場合は社保に入るべきなんでしょうか?それとも雇用保険にとどめておくべきなんでしょうか? 20~22歳の間は学生だったので年金は払えない為の特例措置?を受けています。これも踏まえて回答お願いします。 また、この2年分の年金は支払期限はいつまでなんでしょうか?

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

※長文回答です。 >……正社員の労働時間の3/4以上のボーダーギリギリ……の場合は社保に入るべきなんでしょうか?…… 「3/4以上のボーダーギリギリ」の場合は、「常用的使用関係(じょうようてきしようかんけい)にあるかどうか?」で判断します。 ***** (詳しい解説) 「労働時間と労働日数がそれぞれ一般社員の【おおむね】4分の3以上」というのは、あくまでも厚生年金保険(と健康保険)の被保険者(ひほけんしゃ≒加入者)になるかどうかの【判断の目安】に過ぎません。 また、以下の日本年金機構の解説にありますように「誰にでも(どんなケースでも)当てはまるような(画一的な)ボーダーラインも存在【しません】。 『適用事業所と被保険者|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1962 >>2.被保険者 >>(2)パートタイマー >>……常用的使用関係にあるかどうかは、労働日数、労働時間、就労形態、勤務内容【等】から【総合的に】判断されます。 >>労働時間と労働日数が次のとおり、それぞれ一般社員の4分の3以上であるときは、【原則として】被保険者とされます。 >>ただし、この基準は【一つの目安】であり、【これに該当しない場合であっても】【就労形態や勤務内容等から常用的使用関係にあると認められる場合】は、被保険者とされます。…… とはいえ、現実には「4分の3未満なら従業員を厚生年金保険(と健康保険に)加入させなくてよい(≒法令違反にならない)」と【勘違い】している事業主(雇い主)も多いです。 また、「日本中の事業所(≒会社)のすべての従業員について(加入漏れがないかどうかを)調査する」というようなことは不可能ですし、「そもそも明確な基準がない」ため「たいていはそれで通ってしまう」というのが実情です。 (参考) 『社会保険加入の「4分の3要件」の根拠はどこにあるのですか?(2011年08月29日)|労務ドットコム』 http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65508695.html >>[大熊社労士のワンポイントアドバイス] >>……話題に出てきた質問主意書には、「常勤労働者の週所定労働時間を29.5時間として契約を行い、これを「4分の3に満たない」として健康保険及び厚生年金保険への加入義務を果たさない事例が後を絶たないという指摘も多く聞かれるところである」という記載があります。 >>そして、答弁書には「仮に、そのような事実が確認された場合には、被保険者の資格の取得の届出や、被保険者の資格の有無の判断が適切に行われるよう、日本年金機構に対して指導してまいりたい」とあります。…… >それとも雇用保険にとどめておくべきなんでしょうか? 「雇用保険」「厚生年金保険」「健康保険」については、従業員(労働者)【ではなく】、【事業主】に加入手続き(管轄機関への届け出)が義務付けられています。 そのため、「従業員自身が加入するかどうか判断する(≒加入するかどうかを任意で決める)」ということは【できません】。 もちろん、「事業主が(法令を守らず)届け出をしてくれない」というような場合は、直接「その保険を管轄する機関」に申し出てかまいません。 (参考) 『社会保険|コトバンク』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen >>1……医療保険・労働者災害補償保険・雇用保険・介護保険・年金保険など。 >>2……健康保険および厚生年金保険を総称した俗称…… --- 『労働保険とはこのような制度です|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/howtoroudouhoken/index.html 『[PDF]雇用保険の手続きはきちんとなされていますか?|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/jigyounushi02.pdf 『従業員を採用したときの手続き|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2027 --- 『労働基準行政の相談窓口|厚生労働省』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/kijyungaiyou06.html 『全国の相談・手続窓口|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp 『各種相談窓口|全国社会保険労務士会連合会』 http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/soudan/ >……20~22歳の間は学生だったので年金は払えない為の特例措置?を受けています。これも踏まえて回答お願いします。 「(過去に)学生納付特例制度を利用していたかどうか?」と「厚生年金保険と健康保険の加入要件」は【無関係】です。 >また、この2年分の年金は支払期限はいつまでなんでしょうか? まず、「保険料を(遡って)納める義務」は【ありません】。 ただし、納めない場合は「老齢【基礎】年金(いわゆる老後に受け取る国民年金)の額」が少なくなってしまいますので、「追納(ついのう)」というものをすること【も】可能です。 「追納」は10年以内であれば可能です。 (参考) 『学生納付特例制度|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3896 『免除された国民年金保険料を追加で支払いたいとき|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3651 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『~年金が「2階建て」といわれる理由|厚生年金・国民年金web』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者(と関連リンク)|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 *** 『公的医療保険の分類・種類(体系)|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_22.html 『リンク集>健保組合|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list/ ※「健康保険組合」は1,400以上ありますので、すべて掲載されているわけではありません。 --- 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何|日経トレンディネット』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等|日本年金機構』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 --- 『家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)|大陽日酸健康保険組合』 http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_life/202/20202.html >>※パートやアルバイト社員でも、その会社の正社員と比較して1日の労働時間が4分の3以上で、かつ、1ヵ月の出勤日数が4分の3以上であれば、会社の健康保険に加入する義務がありますので、該当する方は、勤務する会社へお申し出ください。被扶養者でいたいと考える方が多いようですが、…… (Q&Aはあくまでも「大陽日酸健康保険組合の加入者向け」です。すべての健康保険組合が同じ基準ではありませんのでご留意ください。) --- 『強制適用事業所・任意適用事業所|大坪社労士事務所』 http://www.otsubo-office.jp/article/13344891.html 『パートタイマーへの社会保険 500人超企業は平成28年10月より適用拡大(2012年08月17日)|労務ドットコム』 http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51948026.html ********** 『会社情報 > 利用規約|OKWave』 http://www.okwave.co.jp/about/user-agreement.html >>第6条(免責事項) >>1.当社および当社と協力関係にあるパートナーは、本サービスによって提供する情報の正確性、完全性および安全性などを保証するものではありません。 >>当該情報に起因して利用者および第三者に損害が発生したとしても、当社および当社と協力関係にあるパートナーは一切責任を負わないものとします。

  • f272
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回答No.1

年収が100万円ということは、月収にして8万円というところだな。厚生年金と健康保険あわせても1万2千円くらいだ。国民年金よりも安い金額で、厚生年金と健康保険の両方がまかなえるのです。社保に加入できるのなら加入したほうがよい。 なお、学生納付特例期間については、10年以内(例えば、平成27年4月分は平成37年4月末まで)であれば保険料をさかのぼって納めること(追納)ができます。

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