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社保加入資格喪失について

お尋ねします。 現在妊娠7ヶ月です。 アルバイトですが週5日フルタイムで仕事をしていました。 (厚生年金/社保/雇用保険加入一年以上) しかし、悪阻が重かったので仕事の軽減をしてもらったところ、 収入が極端に減ったので、保険類や年金の加入資格喪失ということになりそうです。 妊娠による仕事の軽減措置をしてもらった場合でも、 やはり加入資格から外れるしかないのでしょうか? 出産手当金の支給を受けられないことが気になっています。 会社としては、仕事の軽減は善意でやって下さっていますし、 私も、休みがちになったことで会社に迷惑をかけたと思っているので、 この措置が不当かどうかということで争いたくありません。 どなたかご存知の方教えてください。 よろしくお願いいたします。

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  • ahah14
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回答No.4

確か・・・ 社会保険加入者の、お給料の上がり下がりで保険料が変わるのは、3ヶ月間下がって4ヶ月目から保険料の金額が変わるので、1ヶ月だけ欠勤が多くてお給料が少なかったからって、それに見合った保険料に下がるわけではなく、同じものをとられます。 なので、契約見直しで週2日契約にし直すとかなら別話ですが、 一時的なものは大丈夫だと思いますが・・・確かではないです。 会社から喪失になると言われましたか? 産休をもらう予定ですか? 産休は法律では前6週以降と決まっているのは、そこから出産手当金が支払われる日にちであって、休み事態はいつからとってもいいわけで、今から産休又は欠勤にして籍のみ置いて、産後までの期間の社会保険料は支払う形にすれば、出産手当金の受給資格はありますよ。妊娠を理由に解雇は出来ないので。 あと、ご主人が国保の場合、扶養とかは国保にはないので、質問者さんご自身が入る形になります。 出産手当金は産休を経て、復帰するための手当です。 もちろん退職したり社会保険を支払っていない人には対象外ですが、 でも、からくりがあって社会保険を払っていて、前6週以降に退職すれば、全額もらえます。 いい方向で話がまとまるといいですね。

mokachi
質問者

お礼

半月経ちましたので、締め切らせて頂きます。 補足書いてしまいましたが、その前までのご回答でも十分詳しく教えていただきありがとうございました。

mokachi
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。補足です。 >お給料の上がり下がりで保険料が変わるのは、 3ヶ月間下がって4ヶ月目から保険料の金額が変わるので、 1ヶ月だけ欠勤が多くてお給料が少なかったからって、 それに見合った保険料に下がるわけではなく、同じものをとられます。 今月で給料が下がって3ヶ月になるんですが、 翌月から標準月額報酬が見直されるということでしょうか? それについては会社からの説明がありませんでした・・・ 産休をとる予定でいるのですが、標準月額報酬が変わると、 出産手当金の金額も変わるということですよね? もしご存知でしたら、ご回答お願いいたします。

その他の回答 (3)

回答No.3

同じ経験をしたものです。先の方がお答えしているように、資格を喪失したら出産手当金はもらえません。もちろん悪阻が理由で勤務時間が短縮になってもです(以前私も社会保険事務所に電話で聞いてみました)勤務時間が少なすぎると資格喪失となる場合があるので、会社と相談し、体調が良ければ以前と同じように勤務時間を増やせるよう交渉してみてはいかがでしょうか?  頑張って働くママに貰える手当てなのに、ここにきて貰えないのは悔しいと思います。その先の育児休暇給付金まで繋がることですので、会社と話合うことをおすすめします。

mokachi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 同じ経験をされたとのこと。。。本当にここに来て手当金が出ないというのが、 自分の勉強不足もありましたが、辛いところです。 >体調が良ければ以前と同じように勤務時間を増やせるよう交渉 交渉してみたのですが、あと3ヶ月で出産に入ってしまうため、 継続した仕事をいただくことができませんでした。 組合からは資格喪失の催促が来ているようなのですが、 会社としてはありがたいことに今後も継続して雇用して下さるようなので、 今後も話し合いを続けていくことになりそうです。

  • ume1373
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回答No.2

NO.1です。間違えてしまいました、すみません・・・。 で、再度調べてみました。 私が出産した時は、すでに退職していたのですが出産手当金ってそういえばもらっていたなーと思って。 制度が変わったみたいですね。 私が出産した時は、社保に1年以上加入していて、退職して半年以内に出産すればもらえるというものでした。 私は10月に退職(派遣契約満了された)で、次の年の3月に出産してギリギリもらえたわけですが、 今は働いていないとだめなんですね。 http://allabout.co.jp/finance/ikujimoney/closeup/CU20060721B/index2.htm だとすると、会社に相談して保険を継続させてもらうのがいいかと思いますが。 悪阻で会社の善意でやってもらったと言っても、そこはどうにもならない問題かと思います。

mokachi
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 そうなんです、法律が変わったようです。 でも一時金の金額がだんだん増えてきている(私の場合12月出産なので42万円)ので、 改正されても仕方がないのでしょうね。

  • ume1373
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回答No.1

http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/qa/nenkin/20070727mk21.htm そんなことってあるのかなぁと思い、調べてみましたが 悪阻・・・というわけではないですが就業時間が少なくなった場合、喪失することがあるみたいですね。 そうなると、国民健康保険に加入となるかと思います。 (任意保険になるのかがちょっとわかりません) 社会保険だけじゃなく、国保もたしか出産一時金が出るかと思います。 もしくは、旦那さんの保険での請求もできますので、一時金に関しては問題ないかと思います。

mokachi
質問者

補足

ume1373さま ご回答ありがとうございます。 >そうなると、国民健康保険に加入となるかと思います。 もしその場合は、国保加入者の主人の被保険者になる予定です。 >国保もたしか出産一時金が出るかと思います。 「出産一時金」はどちらでも出るのですが、 「出産手当金」は社保加入者のみのようなので、 社保から外れることに不安があります。