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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:有休を認めてもらえない)

有休を認めてもらえない

このQ&Aのポイント
  • 2年勤めた仕事を辞めるまであと20日ほどとなり、会社から有休の話などなかったためこちらから上司へ有休消化の話をしました。
  • 会社からは「うちは中小企業だから有休をあげられない」「2年しか勤めてないのにあげられない」「休んでなにするの?」「わざわざ辞める日を一ヶ月前倒ししてやったのに無理」「辞めるギリギリまで手伝え」「他の社員にあなただけが有休を使っているのを見せられない」「休まれてうちが給料を払うのは損だ」「自分勝手すぎる」といった理由で有休が認められませんでした。
  • 現在は私が飛び石で有休を取ることを提案し、上司が社長に相談することになっています。どうすれば有休が取れるか、またアドバイスや経験談をお聞かせください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1585/2775)
回答No.1

有休は法律取得日数が決まっていて、付与されている日数分を事前申請によって取得できます。「忙しいから却下」とか「有休なんてない」というのは理由になりません。 2年勤めているなら、6ヶ月と1年6ヶ月時点で付与されていますから有休日数を使っていないなら取得して問題ありません。 有休の取得について特に理由は必要ありません。理由を言わなきゃ却下、というのもできません。 簡単です。内容証明で「いついつ退職にあわせて何日から何日まで有休です」と社長宛に送りつけてあげて、取得日から休めば法的に問題はありません。この分を給与減額したら未払い賃金として請求することもあわせて伝えてあげましょう。もしくは(頼りになるかわかりませんが)労基署の相談窓口に「こう言われている」と報告してあげましょう。

noname#230088
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。先日無事に(?)10日ほど有休を頂き、退職のあいさつも済ませました。分かりやすい説明をたくさんいただいた中でkuzuhanさんをBAに選ばせていただきました。 社内で有休を使った方は誰もおらず、計画的に有休を消化することは周りの社員の目を気にする私には非常に難しいことでしたが、実行しておけば変っていたのかもしれませんね。

その他の回答 (5)

  • habataki6
  • ベストアンサー率12% (1182/9781)
回答No.6

企業というのは辞める人に有給は遠慮なく使ってくださいというのが 普通です、なぜなら有給は貴方の権利であり使わないと貴方が損します 買取制度のある会社でも驚くほど安いのでお金をもらうというのも 現実的ではありません、ですから貴方は有給を申請するだけです とても簡単ですよね。

回答No.5

相談する相手としては、労働組合か社員代表。 公的機関なら労働基準監督署または都道府県の労働局あたりかと。

  • hwoa1024
  • ベストアンサー率36% (122/336)
回答No.4

法的には質問者さんの好きにとることができます。 あとは質問者さんが穏便に済ませたいかどうかです。 ・穏便に済ませない場合 質問者さんの好きな日程で20日、有給を申請してください。 つっぱねられたら労基に相談するといってください。 ・穏便に済ませる場合 普通に勤務して、20日分を買い取ってもらいましょう。 実質一か月分の給与が余分にもらえるでしょう。 ・どちらも突っぱねられた場合 その足で労基へ向かってください。 ちなみに私は転職回数4回ありますが、 全て事前に少しずつ消化しました。 こういうことになるのが面倒だったので・・・。

回答No.3

有給休暇は、在職中に計画的に消化しておくべきでした。 > 使えるだけ使いたい旨を伝えると こんな無計画な取得の仕方したら、会社にも同僚にも、そりゃ迷惑です。 -- 一方で、有給休暇は労働者の権利ですので、 > 現在は私が飛び石で有休をとることを提案し 会社が時季変更権を行使する余地があるので、やっぱりこの日は出て、代わりにこっちで休んでとかって話される可能性があります。 面倒なく休むなら、退職まで全部有給にすべきでしょう。 > また、どういった対応をすれば有休がとれるのでしょうか? ベストなのは、内容証明郵便で有給休暇と退職の届け出して、後は休むこと。 有給が取得出来る/出来ないで会社と争うのは面倒です。 労基署なんかに相談したって、話し合いするか、上のような方法を進められます。 有給分の賃金が支払いされないのであれば、賃金不払いとして争うのが真っ当です。 内容証明で支払い請求、賃金が支払いされない事が確認できる通帳のコピーを取得、労基署から行政指導、支払い督促や少額訴訟など、段取りも確立されていますし。

回答No.2

上司は無知なのと、有給分の給料払いたくなくてごねてるだけでは…。 労働局か労働基準監督署に訊ねて法的根拠をたずねてみましょう。 必要なら行政の方がわかっていない人事担当へ、どういうことなのかを説明したりしてくれることもあるようです。 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/location.html

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