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年金保険料の社会保険控除について
年金保険料を滞納しており、数年分を一括で支払いたいのですが 請求時期が今年より以前のものでも、来年の確定申告で今年のぶんの社会保険控除として差し引いてよいのでしょうか よろしくお願いします
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質問者が選んだベストアンサー
過去充当分でも、今年払えば今年の所得から控除できます。 また、同一生計なら誰の控除にもできますので、家族の中で一番所得税の高い人の申告に使うと節税になります。 個別のケース相談になりますので、ここで情報を仕入れておいて、確信は最寄りの税務署に匿名で電話相談したら丁寧に教えてくれます。
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- makookweb
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回答No.4
今年分の所得から控除出来ます。 逆に払った年分以外からは控除出来無いので、 沢山払う場合は、 所得が少なかったり、 住宅ローンの控除があったりする場合は、 今年と来年に分けたりする方が良い場合もあります。
質問者
お礼
詳しいご回答ありがとうございます そういった節税方法もあるのですね、。勉強になりました
noname#229794
回答No.3
できますよ。 数年前に数年前の年金を払い、実際にしました。 役所で聞いて、実際確定申告しちゃんと還付金を頂きました。 ちゃんと、支払った明細を保管しておきましょうね。 私は紛失してしまい、保険事務所に再発行してもらいました。。
質問者
お礼
実体験という事でご回答ありがとうございます 再発行までしてもらえるのですね 明細なくさないように管理したいと思います
- TooManyBugs
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回答No.2
いつのものでも実際に支払った年の社会保険料控除になります。
質問者
お礼
分かりやすいご回答ありがとうございます
お礼
丁寧にありがとうございます 同一生計なら誰の控除にでもできるのですね。勉強になりました