- ベストアンサー
国民年金未納分の社会保険料控除
過去2年間国民年金を支払っていないのですが 今年と過去2年間分の国民年金を今月支払った場合は 平成21年度の確定申告に3年分の国民年金の金額を 社会保険料控除として記載することができるのでしょうか? 宜しくお願い致します。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
過去2年間国民年金を支払っていないのですが 今年と過去2年間分の国民年金を今月支払った場合は 平成21年度の確定申告に3年分の国民年金の金額を 社会保険料控除として記載することができるのでしょうか? 宜しくお願い致します。
お礼
ありがとうございました。 とても参考になりました。