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国民年金未納分の社会保険料控除

過去2年間国民年金を支払っていないのですが 今年と過去2年間分の国民年金を今月支払った場合は 平成21年度の確定申告に3年分の国民年金の金額を 社会保険料控除として記載することができるのでしょうか? 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • asu1821
  • ベストアンサー率39% (54/136)
回答No.2

出来ます。本年中に支払ったものであれば、過去の年分のものであっても本年の社会保険料控除の対象になり、前納した期間が1年以内であるものも、本年の社会保険料控除の対象になります。 (ただし、納付したことを証明するため領収書は必要です。)

teikyo_77
質問者

お礼

ありがとうございました。 とても参考になりました。

その他の回答 (2)

  • fwyokota
  • ベストアンサー率7% (8/109)
回答No.3

不可能だった、 平成21年度の確定申告は日本には存在しません。

  • pawawapu
  • ベストアンサー率54% (46/84)
回答No.1

3年分全額OKです。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130_qa.htm#q1
teikyo_77
質問者

お礼

ありがとうございました。 とても参考になりました。

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