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社会保険控除について教えてください。
確定申告における社会保険控除の質問です。平成17年3月に払った平成16年度、第随期の分は、今年の確定申告で控除は受けられますか?宜しくお願いいたします。
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社会保険料控除については、実際に支払った額が控除対象となりますので、過年度分であっても平成17年中に支払ったものは対象となります。 逆に言えば、平成17年度分のものであっても、年内に支払っていなければ控除対象となりません。 ですから、平成17年3月に支払っているのであれば、当然そのぷんは、平成17年分の確定申告の控除対象となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1130.htm http://www.taxanswer.nta.go.jp/1130_qa.htm#q1
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noname#18303
回答No.2
こんばんは。#1さんがおっしゃることで間違いありません。 例えば平成15年分の国民年金を平成17年に払ったとしても, 平成17年の確定申告で控除対象とできます。 ちなみに蛇足ですが国民年金と国民年金基金については 平成17年分の確定申告から証明書を確定申告書に添付しなければなりません。
質問者
お礼
迅速に回答いただき誠にありがとうございました。
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