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民法192条についての疑問
授業で、占有の前主が無権利者であることの要件は同条の文言中にはないが、解釈によって当然認められているとききました。それはどうしてなのか。 それと、この前主が無権利者であることにつき、占有取得者が善意かつ無過失であることという要件が売買契約締結時に満たされていればよいとゆう理由を教えて下さい。 以上二点を宜しくお願いします
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- f272
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回答No.1
(1)占有の前主が無権利者であること 前主が権利者であれば、有効な取引によって権利を取得するのは原則として当然です。それを妨げるものがあるとしたらたとえば制限行為能力者であるとか、取引に錯誤があるとかだろうが、それは別に民法の規定があります。その規定を設けた趣旨を考えると、無権利者からの取得しか即時取得では保護されないのは当然です。 (2)売買契約締結時に満たされていればよい 即時取得できると言う規定なのだから、そのときに要件が満たされていれば権利を得ることが出来ます。いったん権利を得た後に権利を失うことがあれば、即時取得できるという規定を設けた意味がありません。