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2週間前通知で退職可能?就業規則と民法上の問題について
- 就業規則に基づいて退職をする場合、通常は1ヶ月前通知が必要ですが、実際には2週間前通知でも問題ありません。
- 民法上の規定や就業規則の定めによれば、2週間前通知で退職することは問題ありませんが、引き継ぎなどの必要性や有給消化については個別の取り決めによるため、確認が必要です。
- 退職の際には、2週間前通知でも問題ありませんが、引き継ぎや有給消化については事前に会社と調整する必要があります。退職金の減額などのペナルティも考慮する必要があります。
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質問者が選んだベストアンサー
> それで気になったのですが本当に2週間前通知でいいのでしょうか? 問題ないです。 民法や就業規則以前に、憲法で職業選択の自由が認められていますし。 極端な話、質問者さんが突然の事故や病気で死んじゃって引継ぎ出来ないって事もありえるんですし。 その時に引継ぎ出来ない、損害が出たって言ったって、会社の普段からの業務管理が出来ていませんでしたって話にしかならないです。 > 会社が2週間前通知でいいと認めている以上は仮に通知の翌日から有給消化しても文句は言えない、というが私の考えです。 一方で、会社には時季変更権があります。 2週間全部を有給消化に当てるなら、代替の日が無いので変更会社は時季変更権を行使する余地はないですが、質問の状況だと、「この日は出て、こっちで休んで」とかの会社の時季変更権が認められる可能性はあります。 -- 有給休暇は、普段から計画的に消化しておくべきでした。 普段に有給申請したけど慰留されたとかの経緯や記録があれば、やむを得ず退職時にまとめて有給取得するための材料になるし。 質問の状況だと、質問者さんが普段から有給使って来なかったのに、突然退職時に無計画に有給消化して会社に迷惑かけたとかって話にされかねないですし。
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- yosifuji20
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「会社が2週間前通知でいいと認めている以上は仮に通知の翌日から有給消化しても文句は言えない」 理屈ではその通りだと思います。 ただし現実にその通りになるかは会社の出方によるでしょう。 最低限の引継ぎもしない場合、会社が有給前の最後の出勤日で退職とするかもしれません。 これは違法ですが2週間の有給の有無で現実に法的に争うことはできないですよね。 監督署から指導してもらっても無視されたらそれまでです。 あなたが「会社とはお金だけの関係と割り切っている」と会社もそうかもしれません。 これはやってみないとどうなるかわからないですね。 そんなことよりも、中途採用では入社日は結構調整ができます。 殆どの人が現職があるので、それを考慮するということです。 したがってそのような無理をするよりは、常識的な退職をした方が賢明です。 また履歴書に「出社可能日は内定後最短2週間必要」と書く必要があるかも疑問です。 面接で聞かれたらそう答えるのは自由ですが、そう書いたからといって採用上有利になるかは疑問です。 多少の日数の違いならば入社が後でも優秀な方を採用すると思いますよ。
補足
アドバイスありがとうございます。 自分も出来れば退職日は1ヶ月先ぐらいにしたいのですが、そこは待ってくれる所もあり待たないという所もあり、見極めが難しいです。 ですので就業規則が2週間前通知ということを考えて最短2週間ぐらいに設定して、あとは面接時に多少交渉したいと思っております。
補足
ご回答ありがとうございます。 有給だけで20日くらいありますのでやろうと思えば2週間丸々休めます。 そこはお世話になったかいしゃですので引き継ぎはしたいと思い、1週間くらいは出社してもいいと思っています。 そこは転職先との日程調整次第と言う事で。 それでも転職活動次第で今後ちまちまと有休使うでしょうから、実際は残り7日ぐらいの有給が残るんじゃないかと見積もっています。