- ベストアンサー
通勤災害で労災を使ったのですが
1年程前、通勤途上の接触事故を起こしました。 すでに労災を使用して示談は済んでいます。 任意保険からは相手車両へ過失分支払われています。 同じように相手の任意保険からも支払われています。 治療費や休業補償の分も労災から振り込まれました。 慰謝料は自賠責しかおりないんですよね。 それから休業損害も労災では6割しかおりないとのこと。 (特別支給の2割分に関しては重複してもいいのですよね?) 慰謝料と休業補償の残り4割は手続きしなくても支払われますか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>慰謝料と休業補償の残り4割は手続きしなくても支払われますか? 請求しなければ保険金は払われません。天からお金が降ってくる…といった具合にはいけません。自賠責保険に「被害者請求」をして、慰謝料と休業損害の残り分を受け取りましょう。 ちなみにはじめの段階で労災ではなく自賠責による補償を選択していれば、この手続きは不要でした。逆に特別支給分については手続きが必要でしたが… また質問者さんには直接関係ありませんが、労災保険というのは労働者が自らを守るための保険です。一方で自賠責保険は加害者が被害者に保障するための保険です。同時に利用することができないのでどちらかを選択することになりますが、労災を選択した場合「加害者からの補償を放棄して自分の保険を使う」という事になり、自賠責保険を選択すると「加害者に補償してもらう」となります。また労災側はいったん質問者さんに払ったうち本来自賠責保険で負担する部分を自賠責側に請求することになります。結局どちらを選択しようとも、交通事故の場合は自賠責保険から…ということですね。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 指定紛争処理機構というところで >本来自賠責保険で負担する部分を自賠責側に請求することになります。 この際に差額分が生じるのでその分を受け取れますよと連絡をもらえる。連絡を待たずに被害者請求することもできるけど・・・という説明がありました。 でももう事故からずいぶん日にちが経っているので不安になってきて・・・やはり自分で手続きが必要とは気が重くなってきました。 私も自賠を使うもんだと思っていたのですが、保険会社のすすめ(治療費を安く抑え、その分休業損害・慰謝料の補償枠を大きくとるために、過失相殺事故の場合は労災使用で。解雇防止のためでもある)で労災先行しました。 できれば会社に手続きの為に迷惑をかけたくなかったのですが・・・