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通勤途上で事故にあった場合
従業員が通勤途上で交通事故にあってしまった場合、労災保険で治療ができると思うのですが、もし相手方(加害者)の民間の保険で治療費がおりる場合はどちらを使ったほうがいいのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
一応は、通勤災害でも届ける必要があります。 この場合は、加害者保険会社と労働基準監督署が話し合いをして、どちらが負担をするのかを決めます。 仮に、労災保険が適用となっても支払い分は保険会社に請求をしますから同じなんですが、一応は労働基準監督署に通勤災害を届けておくべきでしょう。 正直、労災の適用を受けて保険会社と労働基準監督署を話し合わせたほうが、後々に保険会社の打ち切りに遭うことが少なくなります。
その他の回答 (4)
労災の場合は、労災からの支払いが優先します。。 前にやったときに、保険屋にはそう言われましたので。 確認してみてください。
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
過失が発生する場合は労災を使えば治療費は過失に関係なく全額支払いされます。 休業が伴う場合は、労災を使った方が最終的に休業補償が120%出る計算となります。 以上の理由から労災を使ったほうが被害者にとってはメリットがあります。
- cubetaro
- ベストアンサー率24% (1290/5172)
どちらとかないのでは。 知り合いが通勤途中でクルマにはねられましたが、とりあえず「労災」という感じで、あとは保険屋どうしで話し合って…という感じでした。 出所が変わるだけで振り込まれる金額は同じです(2倍とかにならないです)。 あとは、細かいツメの話は相手の保険屋と直でやってましたね。 (足を折ったので、トイレを和式から洋式にしてもらったり、手すりをつけてもらったり等々)
- YUNAS
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労災をごまかすと労災隠しです。 相手からも話が通ればいずればれる事です。 そうすればあなたの会社での立場が不利になると思いますが。
補足
すみません、質問の仕方が悪かったようです。 自賠責及び任意保険と労災保険ではどちらを優先させればいいのかという意味でした。
補足
加害者の自賠責及び任意保険で全て済ませる場合でも通勤災害の届け出は必要なのでしょうか?