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国家公務員の妻が自営業
お世話になります。全然分からないので教えて下さい。 当方、自営業(ネット)を初めて三年がたちました。経費を差っぴくと。まだ赤字で全く利益が出ていません。確定申告も三年青色申告です。国家公務員の主人の職場に、就業証明書?なるものを出す必要はありますでしょうか?よろしくお願い致します。
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- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
就業証明書。 代表的な必要例は、幼児をかかえてる家庭で夫も妻も仕事をしてるために幼児の世話ができないので保育園に預けたいという場合に「夫も妻も仕事についてる」つまり就業してることを証明するものです。 発行者は「夫、妻」の勤務先の長です。 あなた自身が自営業を営んでるのですから、あなたの従業員が就業証明を要求するならば、あなたが発行するもので、受け取った「あなたの従業員」は市などの保育管理権限者に提出して「この方の子は保育が必要だ」と判断されるわけです。 大変失礼ですが、あなたが何をお聞きになりたいのかが、よくわかりません。 ご主人が公務員であって、妻が自営業者であるケースはよくある話です。 夫の勤務先(国)に、妻が自営業者であることを証明する必要があるならば、就労証明書ではなく、確定申告書の控なり、税務署の発行する納税証明書などになるかと存じます。 まずは、あなたが「いったい何を案じておられるのか」を今一度確認なさる必要があろうかと存じますが。 想像して回答しますと。 夫が公務員である。 妻が自営業者である。 だから、日中は子の保育が困難なので保育園にて保育して欲しいというならば、妻が「私は自営業です」と証明する以外にはありません。 自営業ですから「親方」はあなたです。 あなたが自分に就労証明書を出すことは意味ありませんので、自分は自営業者であって日中は保育困難だという証明として、過去の確定申告書の写を保育を司る機関に提出するしかありません。
- midori-life
- ベストアンサー率45% (45/99)
国家公務員の職場ルールで、配偶者の職業について、通常の企業と違う就業証明?なるものがあるのかどうかはわかりません。(たぶんないと思います。) ただ単に年末調整などに関して扶養がはずれるかどうか、ということであれば、赤字ということだと所得がでてないでしょうから、配偶者控除は受けられると思います。つまり毎年ご主人が職場で提出している「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は変更なしでよいかと。