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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:自営業の給与について困っています)

自営業の給与について悩んでいます

このQ&Aのポイント
  • 自営業の給与について困っています。小売店を開業しまして3年目になりますが、利益が少ないため妻の名義で営業しています。しかし、子供を保育園に預けるためには妻も労働しており、収入を明記しなければなりません。現在は収入がないため、就労証明書にも収入が記載されていません。これからは主人の扶養に入りながら給与所得を得る形にすることは可能でしょうか?
  • 自営業の給与について悩んでいます。妻が実際にお店を管理していますが、利益が少ないために主人の名義で営業しています。年度末に青色申告をしていますが、子供を保育園に預けるためには妻も労働していなければならず、収入を明記しなければなりません。ただし、お店を始めて間もないため、現在は収入がない状況です。これからは主人の扶養に入りながら給与所得を得ることは可能でしょうか?
  • 自営業の給与について困っています。3年目の小売店経営で利益が少ないため、妻名義で営業しています。しかし、子供を保育園に預けるためには妻も労働が必要であり、収入を明記しなければなりません。現時点では収入がないため、就労証明書にも収入はありません。将来的には主人の扶養に入りながら給与所得を得ることはできるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>主人が営業している事になっています… 事になっていますって、実際には夫は事業には関わっていない、夫は別に仕事を持っているということですか。 もしそうだとしたら、それは税法違反ですし、違反うんぬんの前に税金面で損をしています。 >少し出そうな利益を 妻の収入として良い物なの… 良いか悪いかではなく、実際に店を切り盛りしている者の名前で申告しないとだめ。 お話の内容からは、当然あなたの所得となるべきものと考えられます。 >今後、毎月主人の扶養に入りながら… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 >給与所得を得る形にしていくのは… 店の経営は給与所得ではありません。 「事業所得」です。 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm 1年間の決算の結果が 38万以下あるいは 76万以下だったら、夫が年末調整もしくは確定申告で、「配偶者控除」あるいは「配偶者特別控除」を取れるということです。 >専従者になると 国保などの扶養には入れなくなり… 夫も自営業なのですか。 専従者が国保に入れないなどということはありません。 で、夫はいったい何者なのですか。 あなた自身は分かっていても、他人には分かりません。 質問文は何度も読み返してみてから投稿しましょう。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm