- ベストアンサー
妻が自営業、夫がサラリーマンで、昨年の赤字を繰越す場合の配偶者控除は?
初めて質問させていただきます。自営業の30代女性です。夫はサラリーマンです。 開業2年目で、2回目の確定申告(青色)をしているところなのですが、所得金額が38万円を超えました。ただ、昨年の赤字が今年の所得以上にあり、繰り越しますので所得税を払う必要はないはずですが、所得金額のみ見ると38万を超えているため、主人の配偶者控除はなくなってしまうのでしょうか?また、所得のみ見ると住民税が発生する金額なのですが、赤字を繰越す場合は住民税は発生するのでしょうか? インターネットで調べてみるのですがよく分かりません。ご回答よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
下の方と見解が異なります。 扶養控除や配偶者控除の要件である38万円のことを「合計所得金額」と言いますが、その定義は以下のように決められています。 -------------------------------------- 「合計所得金額」とは、純損失、雑損失、(略) の繰越控除を適用する前の総所得金額 (略) の合計額をいいます。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1170.htm#aa1 -------------------------------------- つまり、これは青色決算書の1ページ「損益計算書」の○45番『所得金額』を指すのです。 申告書の繰越控除などは、本人が納付する税金の計算であって、扶養控除や配偶者控除の要件とは違います。 よって、ご主人が年末調整で配偶者控除をとっておられるなら、ご主人自身が確定申告をして、配偶者控除分を追納する必要が生じたかと思います。 あと 4日ほどしかありませんのでお急ぎください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
その他の回答 (1)
- kori_kori
- ベストアンサー率40% (51/127)
国税局WEBの確定申告Bに入力するとわかると思いますが 所得の金額の合計=「事業の営業所得:1」(今年の所得38万以上の分)-「本年分で差し引く繰越損失額:48」(昨年の赤字分) このような計算になります。 しかし、今年の所得より去年の損失の方が大きいとなると 「本年分で差し引く繰越損失額:48」の欄に記入せず 「第四表(損失申告)」を提出して、また翌年に繰り越すのだと思います。 手順などが書かれていますので見てみてください。 http://www.nta.go.jp/category/shinkoku/data/h18/kisairei/sonsitu.htm 所得が0になるので、配偶者控除は受けれると思いますよ。 それから、所得が76万以下でれば、配偶者特別控除の対象ですよ。 「第四表(損失申告)」の書き方はちょっと分かりにくいかもしれませんので 税務署で聞かれるといいかもしれませんね。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 確かに私自身の税金は繰越損失でゼロとなるのですが、No.2の方のご指摘のように「合計所得金額」の定義から考えると夫の配偶者控除はなくなるようです。でも、配偶者特別控除の対象にはなりそうです。 ありがとうございました。
お礼
ご回答ありがとうございました。これで疑問がすっきりしました! 夫の確定申告も急いでやりたいと思います。 ありがとうございました。