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来年の20時間労働で社会保険のことで
読んでいただきありがとうございます。来年秋にも社会保険拡大とありますが丁度20時間 勤務の人で該当者は加入ということになりますか? あと企業は負担が増えるので週に一日だけ早上がりとか、週4日勤務にしてくれなどありえますか
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No.01です。 パートタイムなどの短期労働者は契約期間が示されていますから、通常は「この期間の契約解除は考えていない」と見なします。 そのため、契約更新時に新たな契約内容(契約が履行されるのは、今の契約期間が終了する翌日から)が示された場合に、労働者は契約内容に不服なら契約を更新しないことを選ぶことも当然出来ます。契約更新をしない権利は労使双方にあるのです。 契約途中で契約内容を変更する、あるいは退職したいなどで契約を解除したい場合は、労使双方で合意を得た上で変更や解除ができます。 一方的に無理な契約条件を示され「イヤなら辞めろ」というのは期間従業員ではありえる話ですが、これは「やむ得ない事情がある」ときに考慮されるべきものです。 例えば、「雇い入れていた部署が廃止になるため配転を依頼する」「法律が変更されたことにより、当初の予定される賃金で雇い入れることが出来ないため、労使交渉と言う形で労働時間を短縮・あるいは延長する」などです。身勝手な理由(当初の予定よりも作業が進捗しないため契約途中だがやめてもらうために・・・とか。いわゆるブラックですね)と判断できるなら、これは争うとかそっちの方向です。 今回のケースでも「イヤなら辞めろ」と口に出さなくても、結果的にそうなってしまう可能性があるのは確かですが、企業も慈善事業ではありませんし、あなたも「このままでは結果的に手取りが減る」わけですからどうするかを納得の上で働くべきです。 企業は「社会保険料を納めたくないから労働時間を減らせないなら雇い止めしたい」と言ってくるなら不当として雇用継続を求めることは可能でしょう。契約上は「社会保険料を払わない範囲で働く」という合意はないわけですから。賃金の目減りはあきらかなので想定賃金を提示した上で「現状か、労働時間を減らすか、(企業が提示できる範囲で)労働時間を増やすか」を交渉してくるのはありです。イヤなら辞めろと言ってくるようならそもそもこっちから願い下げと思っておいたほうがいいかもしれないですね。 扶養を外れないために、○時間で契約していると双方で納得している場合で、法律変更によって扶養除外の要件が変わったので、それにあわせて時間を変更するすように企業に求める、あるいは企業から要請するのは問題はないと考えます。
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- kuzuhan
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会社ごとに対応は異なると考えられます。 額面通り受け取ると、週20時間勤務の方はこの適用拡大の対象ですから、「加入」の手続きが取られるでしょう。 所定労働時間は労使間の契約です。 週5日(土日休)で4時間/日勤務の契約であったパートタイマーを、 週4日(土日月休)で4時間30分/日の契約変更するとか、 週5日(土日休)で4時間勤務/日、但し水曜日は3時間勤務に変更を申し出てくる可能性はありえます。 必ずしも提示条件を飲む必要はありませんが、企業だけでなくあなたの負担も普通に考えて増えますから、そのあたりは勤務先とよく相談するべきでしょう。 逆に「社会保険加入で支給額そのものが下がるから、勤務時間を長くしませんか」と要請されることも考えられます。
補足
ご回答ありがとうございます。短時間労働は半年や一年といった契約が多いと 思いますが、提示条件は絶対で嫌なら辞めろって事ではないのですか。
お礼
分かりやすいご回答ありがとうございました。