- ベストアンサー
産休中の社会保険について
現在、パートをしている主婦です。 9月まで週3で1日7時間勤務でしたが、10月から週4の1日7時間勤務となり 社会保険加入対象となりました。 ちなみに、現在妊娠中で、3月に出産予定で、2月から産休に入る予定です。 社会保険に加入しても1年未満で出産ですので、産休中の収入はありません。 それでも、産休中は社会保険は免除されないと聞きました。 そのようなことを考えると、週3のままで勤務して社会保険に加入しないほうが 得策でしょうか。 助言のほど、どうぞよろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
>…週3のままで勤務して社会保険に加入しないほうが得策でしょうか。 以下の資料をご覧になったうえで、勤務先へ相談されてみてください。 『働くママを助ける、産休中の「出産手当金」』(更新日:2011年03月16日) http://allabout.co.jp/gm/gc/10856/ 『[PDF]育児休業や介護休業をする方を経済的に支援します-厚生労働省』(平成24年7月作成) http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/dl/tp0701-1y.pdf 『育児休業給付>概要』 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_continue.html#g2 『育児休業保険料免除制度』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2062 なお、会社の担当者が必ずしも各種優遇策に精通しているとは限りませんので、回答が曖昧な場合は、各制度ごとの窓口へご相談ください。 また、健康保険については「全国健康保険協会(協会けんぽ)」と「○○健康保険組合」では問い合わせ先が違いますのでご注意下さい。 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/?rt=nocnt 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 (参考) 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『国民年金と厚生年金の比較(違い)』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/kouseinenkin-hikaku.html 『なぜ障害年金の請求漏れやもらい損ねが起きるのか?』 http://www.fujisawa-office.com/shogai1.html 『いざという時どれだけ貰える?傷病手当金』(更新日:2008年01月29日) http://allabout.co.jp/gm/gc/295857/ 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA
その他の回答 (1)
会社に籍を置き産休を取得すればきちんと出産手当金が健康保険から支給されます。 1年云々は退職後受給する人対象です。 勘違いですよ。 切迫流産のおそれで会社を休んだとき健康保険の被保険者であれば医師が加療が必要と判断すれば傷病手当金が支給されます。 被扶養者ではそういった給付はありません。 毎月支払う保険料のことばかり考えているようですが何かあったときに健康保険の被保険者であればそれなりの給付があるのです。 どちらがいいかは詳細が分からないので最終的にはあなたが判断するしかありません。 そもそも社会保険は損得で加入するべきものじゃありませんし。 なお健康保険のことを社会保険と表記するか違いますが厳密には間違いです。 雇用保険も社会保険のうちです。 公的な被用者(働く人のための)保険は健康保険といいます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 社会保険は損得で加入するべきものではないですね・・・。 産休に入る時期と、勤務形態が変わり社会保険に加入する時期が重なったため、考えが分からなくなっていましたが、助言をいただき社会保険に加入する方向で検討したいと思っています。 ありがとうございました。
お礼
丁寧にご回答ありがとうございます。 今のところ、社会保険に加入し産休、育休を取得する方向で考えがまとまりましたが、紹介していただいたサイトを見て勉強したいと思います。