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企業の社会保険について

私は先日ある会社に就職しましたが、試用期間は3ヶ月で社会保険は4ヶ月めに加入するといわれました。またそこの会社で働くパートさんは6時間勤務jだろうが8時間勤務だろうが社会保険には入っていないとの事で、社長も企業負担になるから、入らないといってました。個人の30人くらいの会社ですが、これは法的には許されるのでしょうか?僕が前の働いていた会社はかなりの規模が大きかったので、1時間でも働いた人には適用していましたが、雇用保険、社会保険、などの法的な実情はどのようになっているか押してください。

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

株式会社や有限会社等の法人の場合、社員が1名でいれば社会保険(健康保険・厚生年金)と労働保険(雇用保険・労災保険)の強制適用事業所となり、社員を保険に加入させる必要があります。 試用期間中であっても、最初から加入させる必要があります。 http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/shinkitekiyou.htm http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/hoken/c-roudou.htm ただし、社会保険では、パートなどで一週間の勤務時間や出勤日数が正社員利4分の3以下の場合は加入させる必要がありません。 雇用保険では、1年以上引き続き雇用される見込身がない場合や、1週間の所定労働時間が20時間未満の場合は加入させる必要がありません。 又、保険料の半額は会社が負担する必要があり、会社によってはこの負担を嫌い、違法と知りつつパートを加入させなかったり、試用期間中は加入させない場合がありますが、もちろん違法です。

その他の回答 (1)

  • azis
  • ベストアンサー率36% (13/36)
回答No.1

会社の規模や形態は関係ありません。 労働時間等によって判断されます。 パートタイマー 臨時や契約社員という雇用形態とは関係なく、社会保険の場合は常用とみなされれば加入が義務づけられます。 常用とは (1) 1日の所定労働時間が一般従業員のおおむね4分の3以上であること (日によって労働時間が異なる場合は、1週間をならしておおむね4分の3以上であること) (2) 1カ月の労働日数が一般従業員のおおむね4分の3以上であること  以上の(1)と(2)がともに該当している場合は常用的使用関係があるものとして社会保険の適用対象となります。どちらか一方を満たしていない場合は社会保険は適用除外となります。 一般従業員については試用期間中は払わなくていいという規定はありません。 雇用保険については 1)1年以上の雇用が見込まれる 2)1週間の所定労働時間が20時間以上 であれば加入義務があります。 どうチェックされるかというと定期的に社会保険事務所等から検査の呼び出しがあります。 タイムカード、賃金台帳、その他資料等から雇用時間や源泉されている人数との比較等をされ突っ込みが入りますが上記の基準をクリアしていればそれ以上の事はありません。

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