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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:過去の申告書の第一表と二表の数値が違っています)

過去の所得税申告書の数字が違う!医療費控除の間違いについて

このQ&Aのポイント
  • 過去の所得税の確定申告の申告書をみていて気付いたのですが、提出した確定申告書の第一表と第二表での「医療費控除」の数字が違っているのです。
  • 第一表は178.478円ですが、第二表では276.228円です。誤差は約5.000円でした。
  • このような場合は更正の申請以前のことであり、誤った部分については手続きとは別に調べていただける可能性があります。更正についての説明もお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
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回答No.2

第2表の欄は「支払った医療費の額」で、第1表の欄は「医療費控除額」です。 支払った医療費額から、下記金額(俗に医療費控除の足切り金額と言われる)を控除したものが医療費控除額となります。 1 10万円 2 所得金額の5% 上記の1と2のいずれか低い金額 つまり、二表から一表には「同じ額がはいるのではなく」上記の足切り金額が控除された額がはいることになります。 なお「誤差5、000円」については、どことどこの数字の差を言われてるのか、ちょっとわかりませんので、回答を控えます。

frau
質問者

お礼

訂正です。 (支払った医療費-保険等により補てんされた額)-{(総所得金額等×5/100 )又は10万円のいずれか低い額}(最高200万円) が詳細な式ですが、それぞれを引いたほうのいずれか低い額を選択すると勘違いしてしまいました。 改めて計算しなおした結果、実際の第一表にはもう一方の所得金額の5%を医療費から引いた金額のとおりの金額が書かれていることを確認しました。 今後は「医療費控除」と「支払医療費」を同じとして認識しないように気をつけます。

frau
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 ああそうでした。第一表では医療費控除、第二表では支払った医療費となることを思い出しました。 第二表の「医療費控除」の「支払医療費」には276.228円と表記されています。 (1)「支払った医療費」276.228円から10万円を引く→176.228円 (2)「支払った医療費」276.228円から所得金額の5%を引く→178.478円 いずれか低い金額のほうは(1)です。 しかし…それでも第一表の金額が正確ではないのです。 実際に178.478円と表記されています。 「誤差5.000円」というのは、「還付される税金」のことで、単にA表とB表の表記金額でそれぞれ出した結果ですが、還付される金額との差額を出す必要はなく、支払い医療費と医療費控除の違いをはじめから認識すればよかったのですが、いずれにしろ、計算の結果と実際の表記が違うことで、問題ははじめに戻ってしまいました…

その他の回答 (4)

  • hata79
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回答No.5

{あなたの総所得金額は1、955、000円。そのとおりです(端数をいれると1.955.004円)。「足切金額」が97、750円。なぜ10万円と違うのですか? }に。 医療費総額から控除される「足切り金額」は 1、10万円 2、総所得金額の5% の「いずれか低い金額」だからです。 1、955、000円×5%=95、500円なので、10万円より低いですよね。 医療費総額から95、500円引いた額が医療費控除額になります。

frau
質問者

お礼

逆算というのは掛けるに対して割るということでしたね。 97、750円÷5%=1、955、000円ということで納得しました。 勉強になりました。ありがとうございました。

  • hata79
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回答No.4

おまけ的記述です。 あなたが、医療費控除を受ける際の「足切金額」が97、750円です。 ということは、逆算して、あなたの総所得金額は1、955、000円になってるはずです。 申告書第1表にこの金額があるはずです。 もう20年以上前ですが、確定申告書が旧様式のときは、医療費の総額を記載し、足切り金額を記載して医療費控除額を出し、それを一表に書き写すという申告書でした。 現在の申告書は2表から1表に記載するさいに「えっと、所得の5%か10万円のどっちか低い方を引いて記載するんだよね」と頭で計算するか、手元のメモ用紙で計算をしなければならないようになってます。 生命保険料控除なども、別途メモ用紙で計算する必要があるんです。 「わかる人にはわかるだろうが、分かりにくい申告書になりやがった」 「以前の様式の方がわかりやすい」と思ったものです。 国税庁HPの申告書作成コーナーですと、この計算を自動的にするので、頭を使わないで済みますが、ご質問者のように「違う数字がはいってるぞ。国税庁システムが違ってる」となってしまうのです。 なお、国税庁HPで作成した申告書は、送信前ですと「送信前の控えです」と印刷されます。 1表2表ともに、この表示がない控えがあり、2表と1表が連携してない場合は「申告書を送信した後に、内容を変更してもう一度送信した」上に、1度目に送信した控えと2度目に送信した控えが混ざってしまってる可能性があります。 つまり(他回答者様が言われるように)1表は二度目送信のもの、2表は1度目送信のものの控えで、この状態で2表と1表を見比べて「数字が変だわね」と感じるケースがあるわけです。 各控えの右上に送信した日時等が印刷されてますので、上記のような「何回も送信したので、控えが何枚にもなってしまった」場合には、そこを見ると判明します。 どうも、お疲れさまでした。

frau
質問者

お礼

補足ありがとうございます。 申告書にそのような過去があったのですね。 たしかに確定申告が不慣れだったとき、仮作成して印刷した文書が何枚もありました。二表にはたしかに医療費控除という項目がありますが、「支払った医療費」とも書かれています。不慣れな人にとって、ここは勘違いしやすいところです。作成にあたり、注釈などをつけていただけるとありがたいですが、申告前も後もすぐに破棄しないと間違いのものとになりますね。

frau
質問者

補足

>あなたの総所得金額は1、955、000円 そのとおりです(端数をいれると1.955.004円)。 >「足切金額」が97、750円 なぜ10万円と違うのですか?

回答No.3

No.1 です。もう少し推定を含めて考えてみました。 ・まず、 ・更正申告が出来るのは法定申告期限から5年以内、よって平成20年分は出来ないことになります。 ・国税庁の確定申告コーナーの計算にミスがあるとは考えられません。ミスがあればその時に大騒ぎになっています。 ・あとは推定です。 ・二表の支払い医療費と一表の医療費控除の間に¥2,250の食い違いがあります。これは一/二表の作成時期が違っていたと推定出来ます。 ・じゃ、なぜ違ったのかですが、 ・提出時は正しかったが控えを自宅へ持ち帰って整理する時に古い二表を綴じてしまったのでは? ・最後に「還付される税金」の誤差約5.000円ですが ・これは医療費控除で10万円引くことを失念していて所得税率5%だとすると丁度¥5,000になります。 いかがでしょう。

frau
質問者

お礼

2番の回答者さんのお礼にも書いたのですが、計算方法が間違っていました。 (支払った医療費-保険等により補てんされた額)-{(総所得金額等×5/100 )又は10万円のいずれか低い額}(最高200万円) が詳細な式ですが、それぞれを引いたほうのいずれか低い額を選択すると勘違いしてしまいました。 改めて計算しなおした結果、実際の第一表にはもう一方の所得金額の5%を医療費から引いた金額のとおりの金額が書かれていることを確認しました。 今後は「医療費控除」と「支払医療費」を同じとして認識しないように気をつけます。 ちなみに、控えは混合していないようですが、他の年分で仮作成したものもファイリングしてしまっているので、税務署のハンコが押されている正式書類だけを保管することも気をつけたいと思います。

回答No.1

》第二表だけ正式提出の前の仮作成を間違えて提出したのかなと思いますが、5年前のことですので覚えていません… ・何度も作成し直ししていると一表と二表の組合せを間違ってしまうことはありそうです(自分の経験でも) ・いまからでも確認出来ますよ。一表と二表とで位置は違いますが「国税庁HP(2015:02:19;******)」のように印字されているのが一表と二表とで異なっていたら作成時期が違います。 ・なお一表の医療費控除は二表の支払い医療費から10万円引いたものになる筈です(所得が少ないと10万円にならないこともあり)。ご質問のケースでは¥2,250違いがありますね。

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