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履行遅滞と損害賠償
- 動産Aとその付属品である動産Bを買い受ける契約をしました。Aは納品されましたが、Bが納品されず、売り手からの連絡もないため催告と損害賠償請求を考えています。
- Bの納品が遅れているため、催告を行い、給付と損害賠償を請求することを検討しています。契約書はAとBで別々ですが、Bの価値は大幅に値下げされたため、損害賠償額は26万円と考えています。
- 再度契約書の記入や5万円の返金など売り手の要望に応じていませんが、催告と損害賠償請求が可能かを知りたいです。代金を支払ったにもかかわらず返金されたことにより、売り手を遅延させることができると考えています。
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興味深い質問です。 「履行遅滞」とは、本来の給付が可能であるのに、その本来の給付がなされない状況を意味します。したがって、「履行遅滞」では、本来の給付の他に、本来の給付が遅れたことによる損害を請求できることになります。 そうすると、 >B給付の催告、そして代価5万円取立の催告をしようと思っています。 の質問文のうち、「B給付の催告」は法的に可能ですが、「代価5万円の取立の催告」には法的根拠はなく出来ないことになります。 「代価5万円の取立の催告」は、質問者さんがBの売買契約の解除をするのであれば、行うことができます。「代価5万円の取立の催告」が、B給付の催告のうえ何日までにB給付がない場合には、Bの売買契約を解除するという内容であれば、「代価5万円の取立の催告」は可能です。その場合は、解除以降は、Bの給付を求めることは出来ません。 そうすると >催告後しばらくしても給付がなかった場合、給付の請求を続けながら、5万円に対する法定利率による>損害賠償請求をすることはできるでしょうか? 給付の請求をあきらめて、Bの売買契約を解除するならば、5万円とそれに対する法定利率による損害賠償請求をすることは論理的に可能です。 しかし、その場合、すでに質問者さんは5万円の返金を受けていますので、相手方(売り主)は、質問者さんに対し、不当利得返還請求権を有しています。そしてこの不当利得返還請求権と5万円の代金返還請求権とを相殺することになるでしょうから、結局、質問者さんは代金返還請求権及び法定利率に基づく損害賠償請求権のどちらも認められません。 以上が理論的に考えた場合ですが、多分、今回の事案が裁判で争われた場合、質問者さんが相手方(売り主)からの5万円の返金の返金をしない以上、「黙示の合意解除があった」として処理されると思います。
お礼
ご回答くださり、ありがとうございます。 契約は解除せずに、いずれにしても給付の請求を続けるつもりです。 >…すでに質問者さんは5万円の返金を受けていますので、…質問者さんは代金返還請求権及び法定利率に基づく損害賠償請求権のどちらも認められません。 そうですか、、、代価5万円が返金されている点が悩みの種なんです。仮に損害賠償請求権そのものが認められたとしても、じゃあ「損害」は何かといわれたら、私自身???って感じで、、、まあ、供託という手段もあるのですが、、、 「代価取立の催告」というのは表現が適当じゃないのかもしれませんが、私の代価支払債務についての口頭の提供という意図です。 私はいったん代金を支払ったのに(当然これは現実の提供です)、私に断りもなく返金(銀行口座に入金)されたという経緯を考えると、売り手の受領拒絶と類推して、もはや口頭の提供だけでも売り手だけを遅滞に陥らせることができるかなと思いまして。 >「黙示の合意解除があった」として処理されると思います。 となると、裁判をするなら「黙示の合意解除があった」ことを否定する証拠固めが必要ですね。 もっとも、現時点で裁判は考えていません。損害賠償請求といっても、わずかな金額ですし、むしろ給付の請求を続けるうえでの間接強制的な効果を狙ってのことなので。