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相続時精算課税について
この度、母親名義の土地(約 1000万円)を、 500万円で買う事になりました。 そこで、差額500万円の 贈与、ということになると思いますが、、 そこで、相続時精算課税制度を 選択した場合、2500万円までは、非課税、との事です。 その代わり、親が亡くなった時に、相続税、としてかかってくるものと、認識してますが、 その場合の税率が よくわかりません。 通常の相続税の税率でしょうか? 4月より 相続に関する決まりも変わった様なので、気になります ちなみに、母親から贈与される物は これだけです。今後 増えてくことも無いです。 500万円は、年間50万で10年かけて支払う予定です。
専門家の回答 ( 2 )
- 専門家近江 清秀(@okabb180rinuii) 税理士
hanimal76 先日回答をさせていただきました税理士の近江です 私の回答で、基本的な部分の記載誤りがありました 申訳ありませんでした 相続税の基礎控除は3000万円+600万円×法定相続人が正しい 回答ですが 私は、3000万円+500万円×法定相続人と入力誤りを していました 申訳ありませんでした。 なお、ご質問の回答につきましてはあくまでも一般論ですので 個別具体的な回答につきましては、 前回の回答でもお伝えしましたが、相続専門税理士に ご相談されることをおすすめいたします
近江 清秀(@okabb180rinuii) プロフィール
税理士 近江 清秀/近江清秀公認会計士税理士事務所 ■ご質問者・みなさまへ■ 三ノ宮駅徒歩3分の神戸国際会館内に事務所があります。 駅直結で土日も対応しておりますので、お気軽にお立ち寄り下...
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hanimal76様 相続税専門税理士の近江と申します 結論から申し上げます お母様から将来贈与財産も相続税さんもなければ、結果としてすべて非課税になります 1.今回相続時精算課税制度を利用するにあたって2500万円の非課税枠がありますので 500万円の贈与に対しては贈与税額0円です 2.将来、お母様がお亡くなりになった時点で、相続税精算課税を過去に利用している 旨の相続税の申告をしなければなりません。 しかし、上記500万円以外に贈与財産・相続財産がなければ、 相続税の基礎控除3000万円+500万円×法定相続人の数の枠内におさまりますので 相続税額は0円となります。 仮に、上記500万円以外に相続財産があっても3000万円+500万円×法定相続人 の数の金額未満であれば、相続税額は0円です なお、個別具体的な詳細なご相談は最寄りの相続税専門税理士にご相談されることを お勧めいたします
近江 清秀(@okabb180rinuii) プロフィール
税理士 近江 清秀/近江清秀公認会計士税理士事務所 ■ご質問者・みなさまへ■ 三ノ宮駅徒歩3分の神戸国際会館内に事務所があります。 駅直結で土日も対応しておりますので、お気軽にお立ち寄り下...
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