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税金

>そうなんですか、そうすると支払期限みたいのはあるのでしょうかね・・?かからないのであればいつでもいいとみても 延滞税の納期限は「本税と一緒」です。 税務署に「いつまでに・・・」と聞くと、「期限は過ぎていますので、なるべく早く」と言われます。 加算税は、通知書に納期限が記載されます。 投稿日時 - 2015-04-27 20:13:12 補足 加算税は、通知書に納期限が記載されます。 そうなんですかなるべく早くと自分の場合は加算税ではなく 延滞税なのでとりあえず期限はないということになりますかね・・?

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  • hata79
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回答No.2

滞納処分とは。 滞納者の財産調査に始まり、その差し押さえをして、公売し、代金を税金に充てる一連の強制処分を言います。 強制ですので、本人の承諾不要です。 銀行預金の差し押さえが、2、600円の延滞税の強制徴収手続きとしては考えられるところです。 以上の説明で不足でしたら「滞納処分」または「強制徴収」で検索して見てください。

dyvkgfd
質問者

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そうですか、そんなことになる前に払えということですかね 早い話

その他の回答 (1)

  • hata79
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回答No.1

延滞税の納付期限は「その延滞税の元となる本税を納付した日」です。 本税を納付する時に延滞税を計算して一緒に納付しなければならないのですが、一般人で正しく延滞税の計算ができる人などおりません。 そこで「延滞税が残ってますよ」と通知がされます。 延滞税には延滞税がつきませんので、ほかっておいても増えることはないですが、滞納処分がされます。 該当条文は国税通則法第60条です。 ~~~~~~~~~~ 第六十条  納税者は、次の各号の一に該当するときは、延滞税を納付しなければならない。 2  省略 3  第一項の納税者は、延滞税をその額の計算の基礎となる国税にあわせて納付しなければならない。

dyvkgfd
質問者

補足

延滞税2600円祓が来ていますがほっておいてもこれ以上増えないそうですが、滞納処分がされます。 滞納処分がされるということでこれはどのような処分ですかね・・? ただ早く払えと手紙で来るだけでしょうかね・・? それとも2600円強制的に税務署の人が回収にくるとかでしょうかね・・・? たかが2600円でも