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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続税の過小申告加算税の計算について)

相続税の過小申告加算税の計算について

このQ&Aのポイント
  • 相続税申告額に過小申告があった場合、ペナルティとして過小申告加算税がかかります。本記事では、過小申告加算税の計算について解説します。
  • 相続税の申告で見落としや誤解があった場合、過小申告加算税が課されます。過小申告加算税の税率は本税の10%であり、大きな申告漏れがあると莫大な金額になることもあります。
  • 相続税の過小申告加算税は、相続人が意図的に隠していた場合と見落としの場合で計算方法が異なります。隠していた場合は本税の35%が課されますが、見落としの場合は過小申告加算税の税率は10%となります。

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noname#184557
noname#184557
回答No.1

1.重加算税は、増加した税額(差額のみ)に対して加算されますが、誰が隠していたかにより、隠していた人の分が計算されます。 2.これも、過少申告加算税は、増加した部分に対して計算されますが、単純に10%をかけるのでなく、その財産が誰の元にあるかにより計算します。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/jimu/shisan/02/01.htm
corolla344
質問者

お礼

ありがとうございます。 一番聞きたかったことがわかりました! まず、間違っていた認識は (×)本税全額に対してかかる→(正)増加した税額のみ (×)相続人全員にかかる→(正)その財産を持っていた人のみ すみません、追加で教えてください。 もし、相続人以外の人が持っていたら、どうなるのでしょうか?

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その他の回答 (1)

noname#184557
noname#184557
回答No.2

相続人以外の人が持っている場合には、事実がどうであったかにより、税務署の認定は変わってくると思います。 考えられるのは、相続人が相続した後、贈与があったとして、持っている人に贈与税が課されるケースや、実際に被相続人が生前に贈与していたら、その日が三年以内だと、相続財産に含めて、相続税を計算し直すケースなど、いろいろ考えられますが、それらは、専門家でないとわからないと思います。

corolla344
質問者

お礼

補足でありがとうございます!! 本当に感謝です。 ありがとうございました。

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