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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:国税還付金振込通知書 発生年月日について)
国税還付金振込通知書の発生年月日とは?
このQ&Aのポイント
- 個人事業で事業をしておりますが、18年度の消費税を払いすぎていることが税務調査で発覚しました。今回の場合は期限がなく、還付されることになります。国税還付金振込通知書には延滞税の表示はありません。
- 国税還付金振込通知書が届く数日前に修正申告の紙が届いており、その日付が発生日時となります。
- 18年度の消費税支払い後から延滞税?がつくと思っていたが、国税還付金振込通知書には延滞税の欄は表示されていません。
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noname#78412
回答No.1
当初の納税が確定申告による場合には、還付加算金の起算日は更正があった日とされています(国税通則法第五十八条第一項第三号~国税通則法施行令第二十四条第二項第一号)。納税者のミスによるものだから、税務署がそのミスがあることを確認してから計算するということだと思われます。 税務署が調査によって更正や決定をして徴収した金額に誤りがある場合には、その更正や決定をしたときから還付加算金を計算する規定になっています(国税通則法第五十八条第一項第一号イ)。これは税務署側のミスだからということでしょう。 また、計算される還付加算金の額が千円未満だと切捨てとなります(国税通則法第百二十条第三項)ので、還付加算金がなかったということだと思われます。
お礼
教えて頂きありがとうございました。 そうなのですね。納得できました!税務署の方にも聞けずにいたので・・・詳しく回答頂き、ありがとうございました。