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教唆犯 立件
教唆犯は簡単に成立するものなんでしょうか? 「お前ちょっと万引きしてくれば?度胸試しに?」的な感じで言っても成立するんでしょうか? 実際かなり主犯に常習的にさせていたとか、重大事件でないと警察は立件しないのでは?
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警察がどう扱うかは警察じゃないと分からないですし、人にもよると思いますが、法の解釈としてはそそのかしただけでダメみたいですよ。 犯罪をそそのかす事が適用の条件のようですので。 なので、被疑者を担当する人の裁量で変わってきそうな感じもしますね
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- hekiyu
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回答No.2
"「お前ちょっと万引きしてくれば?度胸試しに?」 的な感じで言っても成立するんでしょうか?" ↑ 1,そのような漫然とした教唆は、教唆ではなく 教唆犯は成立しない、というのが判例です。 2,教唆犯は、教唆されたひとが犯罪を実行 しない限り、原則不成立になります。 だから、万引きしてくれば、というだけでは 教唆犯になりません。 これを「共犯従属性説」といい、通説判例です。 学説には、教唆だけで成立する、というのも ありますが、少数説です。 これを「共犯独立性説」といいます。 共犯従属性説に立った場合、実行犯は、構成要件、 違法性、責任、どの段階まで従属せねばならぬのか という従属の程度の問題があります。 興味があったら勉強してみて下さい。