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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:詐欺‥軽微なら立件されない?)
軽微な詐欺は立件される?事件性や常習性が影響するのか?
このQ&Aのポイント
- 食い逃げや釣り銭の詐欺は新聞報道されることがあり、商売がらみの事件として判断されるため、立件される可能性が高いです。
- しかし友達や職場の人などを騙し、数百円や数千円を巻き上げる場合は、立件されないことがあります。
- 立件されるかどうかは事件性や常習性、現行犯などの要素によって異なります。昔の知り合いの場合、千円を巻き上げたとしても注意される程度であるか、捕まっていたかはわかりません。
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質問者が選んだベストアンサー
”友達や職場の人を騙して数百円や数千円程度(金でも物でも) 巻き上げたくらいでは立件されないような気もするのですが (もちろん犯罪ですが)、どうなんでしょう?” ↑ 赤の他人、知人、友人、親戚、家族と、親しくなれば なるほど警察は無視する傾向にあります。 ”昔知り合いが拾った金(千円)を「それ落としたの俺だよ」 と偽って巻き上げたことがあるんですが‥ バレてたら捕まってたんですかね?注意されるぐらいですか?” ↑ 逮捕され獄門磔になります。
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- maiko0318
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回答No.1
犯罪をおこなったものは10年以下の懲役に処され、・・・ http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A9%90%E6%AC%BA%E7%BD%AA#.E6.B3.95.E5.AE.9A.E5.88.91 法定刑の欄より。 罰金刑がありませんので、裁判を受けて懲役○○年(執行猶予○年)となります。 前科も付きますね。