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民事的解決‥その場で弁償なりしなければ立件される?

軽微な器物損壊や窃盗等の事件で現行犯でも(例えばお客さんがキレて弁当投げて壊したり、店の備品のトイレットペーパーを1ロール盗んだり傘盗んだとか)警察は連行したり立件せずに口頭注意のみで加害者に被害品の返還を求めたり弁償するように民事的解決を図るように求めることがあるらしいです。しかしもし加害者がこのときにその場で被害品の返還や弁償をしなかったら、軽微な事件といえども立件したりするのでしょうか?それなりに大きな被害が出ていない場合は特に取り合わないのでしょうか?あくまで注意して弁償してあげればーみたいな感じで終わるのでしょうか?

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  • area_99
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回答No.1

被害者の訴え次第ですかね。 被害届を受理すれば捜査し、立件も視野に検察へ送ります、 起訴するしないは検察官次第です。 民事的弁済次第で、被害届が取り下げられれば、不起訴や処分保留になります。

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