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目撃者…犯人隠避や偽証で立件
目撃者が警察の聴取に対して加害者の犯行を見たのに、「何も見ていない」と答えた場合、犯人隠避の可能性がありますが嘘が明確でも実際に立件されないことありますか? 裁判で「何も見ていない」と答えたなら偽証になるかもしれませんが… この場合も、実際に嘘が明確でも立件されないこともありますか?
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"明確でも実際に立件されないことありますか?" ↑ 警察段階では、微罪処分といいまして、例え証拠が充分であっても 小さな犯罪は検察送致しない場合があります。 検察段階でも同じく、起訴便宜主義に基づき、起訴しない 場合があります。 ”裁判で「何も見ていない」と答えたなら偽証になるかもしれませんが… この場合も、実際に嘘が明確でも立件されないこともありますか? ” ↑ 偽証罪は立証が難しく、実際に立件されることは 少ないです。 なぜ難しいか、といえば、偽証罪につき主観主義に たっているからです。 つまり、客観的真実に違反した、というのでは偽証に なりません。 自分の主観的記憶、体験に反することを証言して 初めて偽証罪が成立します。 このように、証人の内心の意思如何によりますので 立証が難しいのです。