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大津イジメ自殺事件 自殺教唆罪は成立する?
大津市の皇子山中イジメ自殺事件。 この事件って、自殺教唆罪って成立するの? (自殺関与及び同意殺人) 第二百二条 人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、六月以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。 ご教示を
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これは難しい問題です。 自殺教唆が成立するには、次の条件を満たす必要があります。 (1)故意としては、 自殺者をして、自殺を決意させ、かつその実行に出させる ことを認識したことが必要です。 (2)行為としては、 自殺の決意を有しない者に対して自殺の決意を与え 自殺を遂行させることが必要です。 夫が妻に不貞があったと邪推し、自殺することを予見 しつつ、暴行脅迫を繰り返した結果遂に自殺した事例 において、判例は自殺教唆の成立を認めています。 ポイントは、行為者がどういう認識でやったか、ということですね。 冗談でやったんだ、自殺させるつもりはなかった、ということに なれば、自殺教唆は難しいです。 殺人罪になるともっと難しいですね。 理論的には本人を道具とした間接正犯が成立する場合で ないと、殺人罪にはなりません。 つまり、本人には意思の自由が無く、道具になってしまった と認められる場合でないと、殺人罪は無理でしょう。
その他の回答 (1)
素人のため、参考意見です。 自殺の決意を抱かせ、自殺させている以上、自殺教唆罪に問われるかと… 但し、加害者が脅迫などの心理的・物理的強制を与えた事によって、自殺する以外に道がないと思わせたような場合には、その決意は自由な意思決定とは言えず、自殺教唆ではなく殺人罪が成立します。 難しいですね… 明日自殺するとメールしていますので、自殺の意思決定があったと認められるかもしれませんが、自殺教唆罪以外に傷害罪、窃盗罪、恐喝罪などもありますから殺人罪かもしれません…
お礼
自殺教唆の構成要件を満たしていたんですね ご回答ありがとうございます
お礼
構成要件を成立させるまで、ハードルが高いのですね ご回答ありがとうございます