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窃盗‥立件する基準

窃盗罪として警察が立件する(微罪処分?)基準とか知ってますか?例えば被害金額、常習性、悪質性、被害届の有無等明確な基準ってあるんでしょうか?万引きなら常習性を考慮して100円でも連行されますが、友達の家に遊びにいった時にCD(2000円程度)盗んでも特に処罰されないでしょうし‥被害が軽微なら口頭注意で終わりますが、どの程度までなら口頭注意ないし立件されずに済むんでしょうか。

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回答No.1

単純に言えば被害者が届出をするかしないかです。 質問にある万引きですが店が金を払ってくれればいいと言えば、それでお終い。 もちろん常習犯であったりすれば警察の方から被害届を出すように要請があったりはしますので、よっぽどのポリシー等があったりしない限りは届出を出すでしょう。 かたや友達の家からCDを盗んだのももちろん窃盗罪にあたりますので、その友達が、どうしても届出をするというのであれば、警察も立件せざるを得ない場合もあるでしょう。 法律上被害額の決まりはありません。 1円でも価値があると認められれば、法律上は犯罪が成立します。 微罪処分にできるか否かについては被害額の上限や前科前歴がないことなど、いくつか条件があります。

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