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万引きは、他の軽微な窃盗とは違い・・・

万引きは、他の軽微な窃盗とは違い、かなり警察は立件は力を入れているように思うのですが・・・ どうなんでしょう? 同じ数百円の物でも、スーパーの店頭にある商品一つと、自分の職場に置いてあるボールペンなどの日用品一つ持って帰ってくるのとでは、通報しても警察の対応が違うと思うのですが・・・前者は立件に積極的で後者は逆に相手にされないような・・・ 常習性の問題?

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  • citytombi
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回答No.1

お店のものは商売品で、店主はそれを売って生計を立てていますね。そういう「生活の糧」を奪うことになるので警察は厳しいのでしょう。 一方会社の備品ですが、立件は難しいです。 私が会社にいた時分は、文具が少なくなったら申請して、文具置き場から自由に持ってくることが出来ました。仕事の一環として自宅残業用に持ってきたと言えば、それまでですね。 要するに、ボールペンにしても「重み」が違うわけです。

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その他の回答 (4)

noname#219804
noname#219804
回答No.6

「万引き」という犯罪はありません。窃盗罪ですからね。 警察に通報した場合の扱いに差はありませんよ。強いて挙げるなら、被害者の処罰感情の差でしょうか。

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回答No.5

>自分の職場に置いてあるボールペンなどの日用品一つ持って帰ってくる 「会社のボールペン」は「所有権はない」けども「管理権はある」ので「自宅に持ち帰る」のは「管理権の行使」と言えなくもない。それに「ちょっと借りただけで返すつもりだった」が通用する。 だけど「店頭にある、会計してない商品」は「所有権も管理権もない」ので、持ち去る事はできない。「ちょっと借りただけで返すつもりだった」も通用しない。「借りるだけ」だったとしても「店の外に出た時点でアウト」です。 てゆ~か「商品」は「借りる権利もない」ので、もともと借りれないけどね。

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  • 177019
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回答No.4

スーパーの店頭にあるものの方が警察の対応が厳しいと思います。これは私が派遣である刑務所の庶務に事務員として行った時の話ですが、高齢者がスーパーで万引きをした。その金額が3千円程度でしたが、この高齢者に対して罰金30万円の刑が来ました。当然、お金が無いですから「労役」で60日間作業して出て行きましたが、又話は違いますが、最近多いのは家庭用品の「不法投棄」で、これも最低で50万円、多い人で80万円の罰金刑が来ます。自分の職場に置いてあるボールペンなどの日用品一つ持って帰る。は職場の長の許可を受けたかも知れない、対本人と会社との関係で警察は物品の横領としては認めないと思います。「横領」の話が出ましたので追加しますが、会社の経理担当者が会社のお金の個人の為に使った。これは「業務上横領」です。刑事事件です。更に会社の通帳でお金を銀行から引き出した。これは経理という立場を利用し、銀行を騙した事になります。銀行はこの経理担当者を会社の代表取締役の代理だと思ってお金の引き出しに応じた。それが経理担当者個人が使い込んでいる訳ですから、完全に銀行をも騙した事になります。横道に逸れてしまってごめんなさい。

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回答No.3

自職場の物は横領、商品棚の物は窃盗(万引)ですよね。 万引は常習と同時に生理に起因するところも大きいみたいです。 お金持ってて盗むからどうしょうもないのです。 捕まえてみたら資産家だったりして始末に負えません。 ただ、今から30年ほど前、横浜だったかどこだったか、あるデパートに30代の万引常習女性がいたそうですが、そのデパートの主任は決して通報しなかったそうです。 服でも、バッグや装飾品、水着や下着に至るまで、何を盗まれたか徹底的に調べたそうです。そして万引されたものを大量に仕入れてたそうです。 それによってそのデパートは黒字を増したそうです。 その万引女性は流行の感覚に優れていて、それをデパートの主任は利用したそうです。

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