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22歳特定扶養親族者を扶養にしなかった場合、確定申告をした方がいいのでしょうか?
夫会社員、22歳の子供がいます。21歳の時(学生)アルバイトの収入が130万円になり、主人の扶養から抜きました。昨年は100万円以内の収入にしたのですが(フリーター)、会社に扶養の手続きをしませんでした。 会社での年末調整は昨年12月に済んでます。 個人的に確定申告をしたら、還付される事はあるのでしょうか? 今はフリーターなので、逆に納めなくてはいけないものがあるのでしょうか? よろしくお願いします。
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お礼
大変参考になりました。 確定申告の知識がなく、税務署に行きにくいなと思っていました。 ありがとうございました。