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22歳特定扶養親族者を扶養にしなかった場合、確定申告をした方がいいのでしょうか?

夫会社員、22歳の子供がいます。21歳の時(学生)アルバイトの収入が130万円になり、主人の扶養から抜きました。昨年は100万円以内の収入にしたのですが(フリーター)、会社に扶養の手続きをしませんでした。 会社での年末調整は昨年12月に済んでます。 個人的に確定申告をしたら、還付される事はあるのでしょうか? 今はフリーターなので、逆に納めなくてはいけないものがあるのでしょうか? よろしくお願いします。

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noname#94859
noname#94859
回答No.5

>「夫会社員、22歳の子供がいます。(平成19年)21歳の時(学生)アルバイトの収入が130万円になり、主人の扶養から抜きました。昨年(平成20年)は100万円以内の収入にしたのですが(フリーター)、(夫は)会社に扶養の手続きをしませんでした。 (夫の)会社での年末調整は昨年12月に済んでます。 (夫が)個人的に確定申告をしたら、還付される事はあるのでしょうか? (子どもは)今はフリーターなので、逆に納めなくてはいけないものがあるのでしょうか?」 お子様の年齢に平成の年を補助し、後半の質問には主語を付けてみました。( )内です。これでよろしいでしょうか。 旦那様はお子さんを扶養家族として所得控除を受けてなかったからと確定申告すれば還付金が発生します。 お子さんは確定申告してもしなくてもいいですが、源泉徴収票に税額があるようなら、確定申告で還付を受けることになります。 (P.S) この手の質問では「今年」「来年」というと誤解の元です。20年21年という表現が良いです。それを子どもが21歳の時は、昨年はと言われても、クイズを出題されてるみたいですよ。  後半の文書には「主語がない」ため、誰を主体とした回答をしてよいのかがわかりませんでした。他の回答者様も同様に迷われたと思います。お疲れ様でした。

tomatoma9
質問者

お礼

大変参考になりました。 確定申告の知識がなく、税務署に行きにくいなと思っていました。 ありがとうございました。

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その他の回答 (4)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.4

>給与(家族手当)です… それはあくまでも一企業内の手続きであって、税金とは関係ありません。 会社で年末調整前に「扶養控除等異動申告書」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm の提出を求められたはずですが、そのときはどうしましたか。 >すみません、税務署に行くべき話なのか… 1月中なら年末調整の訂正ということもできましたが、今となっては確定申告をするより他ありません。 >それは、あなたが扶養の手続きしなかったからいけなかったですね… 「扶養控除等異動申告書」に書かなかったのなら、たしかにあなたに起因する話には違いありませんが、【いけなかった】などと言われる筋合いのものではありません。 個人の税金はどんな職業でも、確定申告申告で完結させるのが原則であり、サラリーマンの年末調整の方が例外的なのです。 会社に家族の状況を知られるのがいやで、「扶養控除等異動申告書」にはあえて書かず、自ら確定申告の道を選ぶ人も多々あります。

tomatoma9
質問者

お礼

ありがとうございます。 おととし130万円を超えるとわかった時に扶養から抜く手続きをし そして、おととし年末調整の時に、今年度分扶養にする手続きを「扶養控除等異動申告書」で○をつけ提出したのですが、 その後の給与明細をみて、いつから扶養に戻るのかと思っていましたが戻らず 会社の総務にたびたびの変更も言いずらく、そのままきてしまいました ご親切にありがとうがざいました。 確定申告に行きたいとおもいます。

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  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>個人的に確定申告をしたら、還付される事はあるのでしょうか? 還付されます お子さんを扶養親族として、「扶養控除等申告書」に氏名を記載してなかったのなら、扶養にする確定申告をすれば控除分の所得税が還付されます。 特定扶養親族の控除額は63万円と大きいので、還付される金額も大きいです。 所得税の税率5%で31500円、10%なら63000円、20%なら126000円還付されます。 >今はフリーターなので、逆に納めなくてはいけないものがあるのでしょうか? いいえ、ありません。

tomatoma9
質問者

お礼

ありがとうがざいます。 税務署に行って手続きをしてきたいとおもいます。 税務署に行って 「それは、あなたと会社の話だからここにくる話ではないよ」なんて言われる事かもしれないと、どうしようかと思っていました。 感謝致します。

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noname#94859
noname#94859
回答No.2

現在お子さんは22歳ですよね。 昨年は当然21歳ですね。 「21歳の時(学生)アルバイトの収入が130万円になり、主人の扶養から抜きました。昨年は100万円以内の収入にしたのですが(フリーター)、会社に扶養の手続きをしませんでした。」 ここでの「昨年」とは平成何年のことでしょうか? 20歳(平成19年)のときにアルバイト収入が130万円あり、扶養からはずした。 21歳のとき(平成20年)アルバイト収入100万円 という事だと、文章が完全に「わや」なのですけど。 >「個人的に確定申告をしたら、還付される事はあるのでしょうか?」 誰の確定申告についてのご質問でしょうか。旦那様の?お子様の? 読んでも読んでも不明なので、ご回答したくてもできません。 補足願います。

tomatoma9
質問者

お礼

ありがとうございました 感謝いたします

tomatoma9
質問者

補足

ありがとうございます。 平成20年六月に22歳になったので、 >昨年  平成20年です。 >誰の確定申告 そうですね、確定申告は主人でやらないと特定扶養親族にあてはまらないでしょうか? 税務署に手続きにいける話のようなので、行ってきたいと思いますが 向こうでスムーズに手続きできるようにしたいと思いまして。 まだ、説明不足がありますか? すみません。よろしくお願いします。 

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>会社に扶養の手続きをしませんでし… 何の手続きですか。 ・社保? ・給与 (家族手当) ? 税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 >個人的に確定申告をしたら、還付される… どうぞしてください。 >今はフリーターなので、逆に納めなくてはいけない… 配偶者控除や扶養控除の要件に、学生であることなどとは書かれていません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

tomatoma9
質問者

お礼

ありがとうございました 感謝いたします

tomatoma9
質問者

補足

ありがとうございます。 >扶養の手続き 給与(家族手当)です。 収入にたいしての確定申告だから103万円以内ならば、申告しなくていいのでは、との声もあったので すみません、税務署に行くべき話なのか、 それは、あなたが扶養の手続きしなかったからいけなかったですね。 といわれる話なのかもわからなかったので。

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