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自営業で副業する場合の所得について

昨年度開業しましたが、当面収入が見込めません。初年度の赤字は約100万で、今年度も数十万円の赤字になりそうなため、しばらく副業をして資金の工面をしようと思います。パートで得た収入は、確定申告の際、赤字と合わせて計算できるのでしょうか?また、現在夫の扶養ですが、パートでの収入が控除から外れる額になった場合、赤字分を差し引いて、扶養のままにすることも可能ですか?申告は青色でしています。 ご指導、お願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
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回答No.3

税金のかけられ方には、「総合課税」、「申告分離課税」、「源泉分離課税」の三種類があります。 たとえば、銀行預金の利子は源泉分離課税、株の売買は申告分離課税ですから、これらは事業所得の赤字と通算できません。 しかし、事業所得や給与所得は総合課税ですから、損益通算することができます。 株でも配当金は総合課税です。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1300.htm 給与所得 (パート) の『源泉徴収票』、配当金の『支払計算書』などを申告書に添付することによって、これらの前払いした税金を取り戻すことができます。 >パートでの収入が控除から外れる額になった場合、赤字分を差し引いて、扶養のまま… ご主人の扶養控除については、あなたの所得の合計が 38万円以下であれば、問題ありません。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/1300.htm >申告は青色でしています… 『確定申告書 B』には、収入と所得の明細として、「営業」のほか「給与」や「利子」「配当」「不動産」などの欄があります。 「営業」の欄に負の数を書き、「源泉徴収税額」の欄にパートで取られた源泉税を書き込み、あとは順に計算していけば、還付申告書ができあがります。

その他の回答 (2)

  • walkingdic
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回答No.2

>パートで得た収入は、確定申告の際、赤字と合わせて計算できるのでしょうか? はい。これを損益通算といいややこしい仕組みなのですが結論をいうとできます。 >パートでの収入が控除から外れる額になった場合、赤字分を差し引いて、扶養のままにすることも可能ですか? 単純に言えば可能です。 "ただし損失の繰越控除の適用前でなければなりません。" 社会保険の扶養については健康保険の保健者の基準に従います(一律でないため確認下さい)

tukusilove
質問者

お礼

簡潔に教えてくださり、ありがとうございました。

  • marumets
  • ベストアンサー率42% (199/463)
回答No.1

事業所得と給与所得は通算できます。さらに前年も青色であれば、繰越欠損も使えます。(去年の赤字分も差し引けます) 扶養については、所得税の扶養であれば、上記の通算後の所得が38万円以下であれば、扶養のままでよいです。 社会保険の扶養については、よくわかりません。

tukusilove
質問者

お礼

早速のお答え、ありがとうございました。参考になりました。

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