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今年1月に亡くなられた方の不動産の相続税評価

今年(平成27年)の1月に亡くなられたの土地と建物の相続税評価額ですが、 土地…平成26年分の路線価図 家屋…平成26年分の固定資産税評価額 をもとに計算するのでよろしいでしょうか? おそらくそうだと思います(平成27年路線価図が出るのは7月ですし、固定資産税評価額が出るのは4月ですし)が特に家屋の方はもしかしたらと思い質問しました。 ちなみにそれぞれの適用開始日もあわせてお教えいただければ幸いです。 お詳しい方よろしくお願いいたしますm(_ _)m

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  • MSZ006
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回答No.1

>今年(平成27年)の1月に亡くなられたの土地と建物の相続税評価額ですが、 >土地…平成26年分の路線価図 >家屋…平成26年分の固定資産税評価額 >をもとに計算するのでよろしいでしょうか? 平成27年分の路線価や固定資産税評価額を基に計算します。 相続税の申告期限は相続開始があったことを知った日の翌日から10月以内ですから、申告期限内には今年分の路線価等はわかりますから、それを待って申告することになると思います。 ただ、今の時点では分かりませんから、昨年分のものを使って現時点では「概算」をするしかないですね。

pkweb
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます^^ 家屋はもうでましたが、土地は待たないといけないということですね。。。