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業務委託契約書の追加訂正について
教えて下さい。 業務委託契約書の追加訂正ですが、 訂正箇所に二重線や訂正印を押すのではなく、追加訂正をする条項のみを記載した書面を別に作成した場合、もともとの契約書とその訂正箇所を書面にした契約書の間で、つながりを証明することはできますか? ちなみに、その訂正契約書面には、両方の記名と片方だけの押印があります。 契約書をつなぐ契印はありません。 また、そもそもの契約書は4枚に渡りますが、契印はありませんので、その契約書の整合性は証明できませんか? よろしくお願いします。
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そもそも「訂正契約書面には、両方の記名と片方だけの押印があります」と言う状態であれば訂正契約が結ばれたことを証明できないと思うぞ。 なお,もともとの契約書とその訂正箇所を書面にした契約書の間で、つながりを証明するためには,通常であれば原契約書を作成しなおすのだが,そうでなければ訂正契約書に「x年x月x日をもって契約したxxに関する契約書について契約の一部を以下の通り追加訂正する」などと書いて追加訂正をする条項のみを記載するのがよい。原契約書とのつながりは契約日付と契約書のタイトルで特定できます。
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- kuronekofan
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訂正や後日追加した契約については、契約書をつなぐ契印はなくとも、元の契約を特定するために2通りの方法があります。 1)元の契約書全部のコピーを一緒に綴じて押印するもの。契約の当事者が元の契約内容と合わせて変更に合意したことになります。海外や外資系企業で行われています。 2)本文中に元の契約書を特定する文面を記載するもの。契約書番号、委託契約名(業務名)、当事者名(会社 部署)があれば通常は特定できますが契約書番号がない場合には、締結日付を入れます。 同じ日に同じ部署で似たような業務名の契約をたまたま結んだ場合には、区別ができないことがありますので、その場合には契約書の内容(プロジェクトコード、委託業務の明細や期間など)を明記して区別するか、1)の方法をとります。 いずれにしても、元の契約書をつなぐ契印は不要です。 複数枚に渡る契約書の整合性は、通常の取引関係であれば綴じていれば推定されます。 やや厳密に行うのであれば、ページ番号と契約書番号を各ページに記載します。 もっと厳密に行うなら、各ページに割印します。 厳密さは、取引関係と、契約の性質や業務の厳格さによって適宜選択してください。