- ベストアンサー
マンション管理会社の行為は違法か?
- マンション管理会社が勝手に記名押印し、理事長印を勝手に使用している行為が問題となっています。
- この行為は法的には違法ではありませんが、管理組合の方針に適合しない行為と言えます。
- 管理会社との契約内容や管理組合の規約に基づいて対応する必要があります。
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
マンションの管理の適正化の推進に関する法律」では、管理費等を管理(保管)するための口座は管理組合名義としなくてはならず、その口座の通帳および印鑑を管理会社が同時保管することを禁じています 完全に違法です。 国土交通省に通報しましょう。
その他の回答 (5)
- inon
- ベストアンサー率20% (773/3794)
NO.5です。 87条第4項ですかね
お礼
度々のご回答ありがとうございました。また、お礼が遅くなり申し訳ありません。これだけの資料がありましたら管理会社と正面から向かい合い、しっかりと話し合いができると思います。
- merciusako
- ベストアンサー率37% (909/2438)
管理委託契約書において、印鑑の扱いについてどのように記載されているかによります。 通常は、理事長自らが署名、押印することになっていますが、事務処理が煩雑になることから、管理会社任せが多いと思います。 まあ、押印した書類は残りますから決算時にチェックすることになりますし、預金口座からの引出も通帳記入で確認できますから。 従って、管理会社が押印することを理事長が知っていれば問題ありません。 管理会社が理事長に対して電話やメールで報告していればですが。 それよりも、理事会が理事長印が二つあることを放置していることの方が問題です。
お礼
ご回答ありがとうございました。 理事長は知らず、管理会社からの連絡もありません。 管理会社の担当者と支店長に問題点を追求することにしました。
- phj
- ベストアンサー率52% (2344/4489)
理事長または理事、もしくは総会の決定を得ずに勝手にはんこが押されているなら、有印私文書偽造の罪に問われることもあります。 ただし、その前に通常どのような経緯でマンション管理組合の処々の議案が決議され理事長印が押されるのかが明確でないといけません。それでないと、厳密に文章を偽造しているといえるとか限らないからです。 以前の理事長や理事たちが管理会社に委託をして勝手に押させているなら、まず総会を開いて「今後は理事長の権限に基づいてはんこを押す」ことと「勝手にはんこを押すことは禁止」という決議を取りましょう。 その上で、マンション管理組合法人の登記と実印を変更し、現在のはんこを無効にしましょう。 現時点で直ちに違法というのはすこし無理があります。
お礼
ご回答ありがとうございました。 緊急に理事会を開き、その場に管理会社の担当者と支店長の出席を求め、問題点を追求することにしました。
- nerimaok
- ベストアンサー率34% (1125/3221)
判子預けるのは問題が有りますがよくある事ではあります。 ただし、何に使ったか、全て報告がされるという前提です。 「現在の理事会」のメンバーが知らないだけで設立当初に 委託してしまったんでは有りませんか?
お礼
ご回答ありがとうございました。 理事長が国土交通省に相談したのですが、大手管理会社では良くあることです。 とまるで人事のような返答でした。
- hideka0404
- ベストアンサー率16% (819/5105)
管理に問題はありますが、法律違反にはあたりません。
お礼
ご回答ありがとうございました。 管理組合、理事会に問題があることは否めないです。
補足
ご回答ありがとうございました。お忙しいところ恐縮ですが、 〈口座の通帳および印鑑を管理会社が同時保管することを禁じています〉が法律のどこに記載されているのか見つけられませんでした。 ご教授お願いできませんでしょうか。