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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:業務委託の契約書、押印、印鑑種類について)

業務委託の契約書、押印、印鑑種類について

このQ&Aのポイント
  • 業務委託契約書の印鑑は会社代表取締役のものを使用すべきです。
  • 契約書の押印には離れた場所での書類送付が必要ですが、外注先に押印してもらい、コピーを送り返す方法が効果的です。
  • 割り印には二者の印鑑が必要です。会社代表取締役の印鑑と外注先の印鑑の両方が必要です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jyamamoto
  • ベストアンサー率39% (1723/4318)
回答No.1

>会社側が使用する印鑑は、会社代表取締役の印鑑でしょうか? 法的な縛りという意味合いで、代表取締役の印鑑である必要はありません。貴方の社内の制度としてどう決めているか(または決めるのか)、相手側の要望としてこだわりがあるかどうか、によります。 その業務を発注する部門の部門長名で契約するケースもよくあります。 >他に効果的な方法はありますでしょうか? 最もオーソドックスな方法は、お書きになっているように、双方が捺印する契約形式です。 それより、簡便な方法として、発注者側から「注文書」を発行して、受注者側が「注文請書」を返す場合もあります。この場合は、それぞれの捺印で発行します。 また、同種の契約が繰り返される場合は、基本的な事項を「基本契約書」で契約しておいて、個々の取引はメール等で実質的にやり取りする方法もあります。 要は、契約行為ですから、「双方が納得する」ということと「まさかのときのリスクヘッジがされている」という条件が満足されれば、できるだけ効率的な手法で決めればよいのではないでしょうか。 割り印については、二枚以上の書類を結びつけるのが目的ですから、どちらか片方が押していれば十分に目的は果たされます。ただし、商習慣としては、契約書に捺印する人は全て割り印するのが定着していますから、特別な事情がない限り、習慣どおりにしておく方が余計な不信感を招かないでしょう。