印紙(契約書)の消印は双方必要?
契約書に貼付する収入印紙ですが、過去の質問やネットで調べてみても、「両者の捺印がないと合意とみなされない。」や「二重利用の防止のためなので、片方の消印だけで有効」など様々な回答があります。
私の今までの解釈は、契約書の署名の横に押す印があれば合意は成立。印紙の消印は1つでもあれば有効。ペンで×を書いても有効。
印紙に押す印には、契約の成立の意味は全く無い。
慣習として、両方の捺印があったほうが良い(理由はわかりませんが)。
印紙代の負担は、2通の契約書の場合、慣習?常識?では、それぞれが1枚分ずつ負担。実際はどちらかが2枚分負担しても問題なし。
と思っていました。
今困っているのは、とある契約書で、署名の横にある契約書の押印は両者とも済んでいますが、印紙の消印のみ先方の押印がされていない状況です。
契約書は当社で作成し、1通のみに印紙を貼付して2通先方に郵送したところ、当社が貼付した印紙に印は押されておらず、またもう1通の契約書には印紙が貼っていませんでした。
(先方が印を押してもらうところに鉛筆&ポストイットでマークを入れて置いたのに)
先方は遠方のため、押してもらうには郵送しか方法が無いのですが、
結構いい加減なところなので、
(今回の署名の横の印を押した状態のものを返送してもらうのにも、相当時間が掛かりました。)
2通とも送ってしまうといつ戻ってくるやら・・・と思っていたので、
当社が印紙を貼ったほうの1通に、当社の印だけで消印をし、印紙の貼っていない1通を送り返そうと思っていたところ、上司から「それじゃ無効な契約書だ。ちゃんと印紙の消印も先方のものをもらえ。」と言われてしまいました。
また、印紙とは関係ありませんが、契約書の最終ページの綴じ部に押す綴印も先方の印が押していません。
当社の印は押してあり、先方が契約書のどこかを入れ替えるようなことはできないので、当社の立場からすればそのままで良いと思っていますが、上司に「先方から"差替えただろ"と言われたときに立証できない」。と言われています。
今回の契約書に関して言えば、署名の横に押した先方の印の丁度裏面が綴印のページなので、それで充分では?と思っていますが、コレに関してもアドバイス頂きたいと思っています。
「うちはこういう風にやっている」とか、「こうだと思う」とか、「そのほうがいい」とかの曖昧なアドバイスや慣習のことではなく、正しいか間違っているか、正確なことを教えてください。よろしくお願いします。
お礼
ありがとうございました。教えていただいたサイトも分かりやすかったです。