遺産分割協議書の氏名の訂正印について
遺産分割協議書の署名を訂正しようとする際は、一般的に捨印を使用しては出来ないと思いますが、では捨印ではなく訂正印を用いて訂正しようとする場合、訂正箇所に全員分の押印を要するのでしょうか?それとも契約内容ではなく(広義ではそうなりますが)、氏名の訂正なので訂正者(本人)のみの印鑑で足りるでしょうか?
より具体的に言えば、「髙」と「高」、「惠」と「惠」、「靜」と「静」などのように漢字が二種類ある人が、印鑑証明書に登録されている漢字と別の漢字で署名してしまった場合です。間違いとしては些細なものですし、また法律上は署名ではなく記名でも可能であることも合わせて考えれば、全員分の捨印を利用して、本人ではなく別のものがこれを訂正することも許されるような気もする反面、やはり氏名は重要箇所であるゆえに本人の手による訂正及び押印が必要な気もします。
まとめると
(1)上記のケースにおいて、捨印での他者の手による氏名の変更は可能か
(2)不可能の場合、訂正印は全員分のものが必要になるか
ということです。
どなたかご存じないでしょうか?
よろしくお願いいたします。