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売春は公序良俗に反しないってホント?
「売春は公序がありえる」と自信満々に言いきっている人がいます。 僕は、法律は全く詳しくなくって特に民法に疎いのです 「売春は経済行動の自由で判断できる」「売春は公序がありえる」・・・・・売春は公序良俗(民法90条)に反していないのですか? 民法に長けて詳しい方に質問します(民法に詳しくない方は回答ご遠慮を) ・売春は、公序良俗(民90条)に反しないのですか? ・売春と援助交際(愛人契約 原文の意)を公序良俗(民90条)に照らして特段区別する意義はありますか?
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日本国憲法は基本的人権を尊重し保障しています。その中に私的自治の原則があります。これは要するに、私人間の法律行為か自由であり、国は口をはさまない、ということです。 そこで、民法も私的自治の原則を採用しています。しかし、法律行為の自由は行き過ぎると、公の秩序や善良の風俗が乱れるおそれがありますから、民法90条において、公序良俗に反する法律行為を無効としています。 さて、この公序とは何かですが、一応法律のによって規定された公の秩序とされています。 従って、売春は売春防止法によって禁止されていますから、売春行為はしてはいけない、というのが公序です。 第1条 売春が人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良の風俗をみだすものであることにかんがみ、売春を助長する行為等を処罰するとともに… 第3条 何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。 ということで、いろいろ勝手な議論があるでしょうが、売春行為は「いけない」とした法律に反しますから、公序に反することは明白です。 ただ、お金を貰ってセックスをさせるのは、経済活動かどうかはともかく個人の自由ですから、未成年とか管理売春や売春幇助で無いかぎり、国は捕まえて罰するわけにはいけませんよね。 結局この問題は、単にそれだけのことでしょう。 なお民法90条は罰則はありません。法律行為の効果を否定しているだけですね。また、売春防止法にも罰則はありません。この法律は、「売春を行うおそれのある女子に対する補導処分及び保護更生の措置を講ずることによつて、売春の防止を図ることを目的とする」からです。ただし、売春をさせたりする者は罰せられます。 援助交際は形を変えた売春行為です。売春とは「不特定の相手方と性交することをいう」とあります。援助交際はこの「不特定の相手」に該当しないから売春ではないと言う者がいますが、実態は売春です。 そして現実的には、未成年者による売春ですから、未成年者保護の、そちらの法・条例違反で援助する方を罰しているわけです。従って、20歳以上の女性を援助しても、強制とか脅迫とかが無いかぎり、法律上では何らお咎めは無いわけですね。 それにしても、質問文の「売春は公序がありえる」はおかしな表現です。売春に公序があるわけがありません。公序は法の規定のことですから、売春が法の規定とは、不思議なことですね。正しくは、売春は「公序に反しない」でしょう。
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- at9_am
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質問文で挙げられた質問で回答者だったものです。 この質問は、「新自由主義」という同じ訳語を使っているネオリベラリズムとニューリベラリズムを混同していたり、と非常に香ばしい、ある意味S氏らしい質問でした。最後に捨て台詞を残して逃げたのも彼らしいなぁと思いましたが、あんまり苛めるとまた名前を変えてしまうんじゃないかな? と少し心配になります。 > ・売春は、公序良俗(民90条)に反しないのですか? これは時代によって変わってくると思いますが、現代日本においては反すると理解されるでしょう。 大体、罰則はありませんが、売春そのものが法律によって禁止されています。 === 売春防止法第3条 何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。 === また、愛人契約は公序良俗に反して無効、という判例もあります。例えば東京高裁平成11年6月16日判決を参照して下さい。 http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2aikin.html > ・売春と援助交際(愛人契約 原文の意)を公序良俗(民90条)に照らして特段区別する意義はありますか? ありません。 というよりも、そもそも売春と援助交際(愛人契約)の何が違うのかが分かりません。 前の質問でもその二つの何が違うのかについてS氏に尋ねていますが、回答は得られませんでした。
お礼
香ばしくって芳(かぐわ)しい香りの質問、s氏にはもっとして欲しいですね。苛めがいがあります。 名前を変えてしまうからって心配する必要はないですよ。 逆に、今度はどんなIDに設定するか楽しみです。 今は、ストレス男ですか?ストレスが溜まり過ぎたら、次、どんなIDになるのでしょう。楽しみじゃないですか。今後もストレスを与え続けましょうww ストレス男は「相手を罵倒」=「自分は偉い」「周りはバカ」=「自分は賢い」と位置付けたいのでしょうね。 わけのわからない質問がs氏からなされたら、矛盾点を突きまくりましょう
- thegenus
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法律カテで聞かないわけがあるのでしょうか。ここで問えば、社会問題的な回答内容になるのは必然です。 法律家の慣習が正解になるばかりですから、議論の余地がありません。 大人の援助交際の契約は、民法90条の公序良俗無効規定に該当する。以上ですよ。 売春に公序はない。以上です。売春防止法の条文がそのまま法的証明になります。 売春と愛人契約を、民法上、区別する意義はない。無効なのだから。 刑法上の区別に意義があります。どちらも現在、公序良俗に反していますが、特定の人との愛人契約が刑法に反しないのに対して、売春は不特定多数を相手にする違法行為です。売春は刑法で禁じられています。愛人契約は無効の契約というだけです。愛人行為は禁止されていません。 リンク先で小児病のギロンが展開されていますが、契約自由の原理を大人の援助交際にも適用しろということでしょ。 それは裁判所が関与したくないのですよ。その方便が民法90条の規定であり、公序良俗に反するという指定によって裁判所が関与しない事にしているのです。裁判所が関与しない方が公序良俗になるからでもあります。したがって必要十分に公序良俗に反するという判定は、正しいのです。 契約と民法の議論において、リンク先のように、それが経済活動なのか文化交流なのかなんて区別をしている方が意味ないです。商売だろうが趣味だろうが公序良俗に反すると司法が判断する契約は無効なのです。 (質問文リンク先ANo.1のお礼文) >『売春は経済行動の自由で判断できるが、援助交際は経済行動ではなくたんある相互契約による行為でしかない。売春は公序がありえるが、援助交際は公序がない・・という話でも言い換えることが可能だろう』 回答もお礼もガキのギロン。回答者は契約自由の原理と法体系の構造を理解していないし。現実問題としても、その回答内容によると、規制しなかったら性病が広がるとか、そういう理由じゃないだろう(笑)第一、売春の社会保障ってナンダヨ(笑)それでは買春者保護法だろう。買春する方が性病を持っているかどうかを規制しないのに何を言っているのか(笑)買春側の性病検査を要求できるのは売春側であり、両者の自由な契約において、市場の原理が有効に性病の蔓延を防ぐのだろうに。何も考えずに、少しでも市場原理の適応範囲を小さくするのが正しい事だと信じ切っている規制肯定論者がどうしょうもない観念論者であるのが分かりますね。規制の限界を無視しています。うつつをぬかしていますね。規制の完全論だけ信じて、市場の完全論は信じないという宗教です。癒着・天下り・お役所仕事・対応の遅れなどなど規制主義の方がよっぽど不完全なのにその現実を無視では、うつつを抜かした言葉遊びのゲームです。現在、規制は有名無実であり、実際に売春は公然と行われており、それが完全に自由化されていないから、つまり供給がカタギではない悪徳業者に限定されるから、供給者(売春側)も性病検査を売りにする必要もなく、双方に競争原理が働いていないという現状です。闇市場ではなく、表の市場で、競争原理が働けばもっと安い値段で安全な売春サービスが実現しますよ。 なのですが、売春業の繁盛は望ましい事ではありません……するとしても、ヤクザと不良役人の温床にしないための規制緩和です。 閑話休題。 売春行為は経済活動の自由として認められないから規制されているのではありません。売春は公序良俗に反するから規制・禁止されているのです。 一方、大人の援助交際は公序良俗に反するのだが禁止する刑法を作るに至っていない、それだけの差です。どちらの契約も現代の公序良俗に反するので無効です。 「新自由主義とJSミルの『自由論』と援助交際」については、愛人契約問題に裁判所が不介入ということですので、自由主義に反しているわけではありません。それこそ愛人契約はいち早くレッセフェールの状態にあるのです。 愛人契約を公的に確立したがっているアニオタさんの錯乱は無政府主義者とは正反対の要求をしています。売春合法化(売春を禁止しない)なら(政府が取り締まらないのですから)そのタイトルの議論として分かりますが、愛人契約の合法化(契約を有効にする)事は、あらゆる思想にとって価値のない提案なのです。自由主義に反する奴隷契約の合法化であり、小さな政府にとっては余計な民事の管理を増やす事になります。。 援助交際の管理とか、そういう無駄な機能を行政に求めないのが新自由主義であるという基本から踏み外している、インチキ無政府主義者です。援助交際の契約を認めろとか、テメーの愛人管理問題とか、そんな下らないことの法的支援を、政府に要求すんなよ(笑)思いっきり政府をあてにしてんじゃん。どこが無政府主義者なんだ?無政府主義者じゃなくて単に現行法を無視しているだけのチョー政府依存者じゃないか。
お礼
>援助交際の管理とか、そういう無駄な機能を行政に求めないのが新自由主義であるという基本から踏み外している、インチキ無政府主義者です。援助交際の契約を認めろとか、テメーの愛人管理問題とか、そんな下らないことの法的支援を、政府に要求すんなよ(笑)思いっきり政府をあてにしてんじゃん。どこが無政府主義者なんだ?無政府主義者じゃなくて単に現行法を無視しているだけのチョー政府依存者じゃないか。 矛盾したことを平気で言う。で、矛盾していること自体本人は気が付いていいない。単に言葉遊びをしているだけ。しかも、その言葉の意味自体も分からずに。 難易な言葉を並べて「自分は天才」と言いたいのでしょう。周囲からすれば「天災」です。 アニヲタさんには困ったものですが、ああいうアニヲタさんを周囲は暖かい目で見守ってあげましょう。
- DOCTOR-OA
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人それぞれの主張が有り自由ですが現在の法律ではダメと。 しかし法律が完全に正しいとは言えません。 法律を決めたのその時の社会風潮や係わった人の思考であり 真の是非とは異なります。 私見では健全?な売春は社会の役にたつと信じています。 所謂強制動労?やマルボウ?が係わらない赤線地帯を今の 社会は必要としています。 アメリカやオランダ他では売春が公認されているのはご存知 の通りです。
お礼
民法90条では違反。 で、実定法では売春は実際行なわれていても現場では売春をしてる証拠がみつからないから見逃しているっていう現状でよし、と警察は解釈していると思うのです
- borg121
- ベストアンサー率6% (363/5466)
お金を稼ぎたい女性と、お金を払ってでもHをしたい男性との利害の一致は、公の秩序に必ずしも反するとは言えないでしょう。 こういう行為により女性の側の尊厳を傷つけた可能性は疑えませんが、それでも男女二人とも初期の目的を達成でき、且つ第三者に特に危害を加えたわけでもないわけですから。
お礼
売春は民法90条に照らして判例ではどのようになっているのでしょうか?
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
#1 です。 読み違えていましたので書き改めます。 ・売春は、公序良俗(民90条)に反しないのですか? ↑ 現在では、反するとされています。 だから売春契約は無効になります。 ・売春と援助交際(愛人契約 原文の意)を公序良俗(民90条) に照らして特段区別する意義はありますか? ↑ あまりないですね。どちらも無効ですから。 ただ、この方は新自由主義を採用するなら、売春と愛人契約を 区別して扱うべきだ、と言っているようです。 売春はその時だけだが、愛人契約は継続するから モラル上問題が多い、ということでしょう。 しかし、これは新自由主義の問題なのでしょうかね。 ”「売春は公序がありえる」と自信満々に言いきっている人がいます。” ↑ 公序というものは、たぶんに感覚的なもので判断されます。 それで、新自由主義的考え方が行き渡り、人の感覚が変われば 売春も公序内であるという時代が来るのではないか、 という意味ではないでしょうか。 事実、かつては日本でも売春は公認されていましたし、 現代でも欧州などでは公認している国は多いです。
お礼
>しかし、これは新自由主義の問題なのでしょうかね。 関係ないと思うのです 新自由主義も共産主義思想も社会主義思想としても90条違反とすると思うのです
補足
>事実、かつては日本でも売春は公認されていましたし、 現代でも欧州などでは公認している国は多いです。 明治、大正、昭和初期まで公序内のうちとされていましたし、戦後は90条違反が判例で確立しましたよね
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
ここにいう援助交際というのは、大人同士の愛人契約の ことのようです。 売春というのは不特定の者を相手に、有償で性行為を することですが、愛人契約の相手は特定の人に限られ ます。 そこが異なります。 このサイトの方は、ここの常連さんみたいですね。 それはともかく、民法に言う公序良俗についてですが、 売春も愛人契約も、双方とも公序良俗違反という ことでは学説判例は一致しています。 ただ、売春に較べて、愛人契約というのは、公序良俗に 違反する「程度」が弱い、ということでしょう。 しかし、このように強弱をつけても、そのような契約は 無効ですから、あまり意味は無いと思います。 このサイトの方は、新自由主義を採るなら、公序違反の 程度が弱い愛人契約は公序違反ではなく、自由にすべきだ、 という意味でこれを書いたのではないでしょうか。
お礼
回答ありがとうございます
補足
サイトの人は社会的法益って概念を知らないようです 例)公然わいせつ罪などは、被害者はいないんだけど、社会的な法益の要請で処罰する例。 サイトの人は、難解な言葉を出して書き込んで言葉遊びをしているようですが、実際のところ、それら専門用語の意味を理解しきっているとはいえないようです
お礼
>売春は「公序に反しない」でしょう。 売春は、公序に反するではないでしょうか?
補足
言わんとする意味が分かりました 売春は「公序がありえる」はおかしな表現。もし言うとしたら、売春は「公序に反しない」ですね 。了解しました。 おっしゃるとおりで、「公序がありえる」って表現を自信をもって言える人って、1億3千万人中、1人か2人のごく極めて少数な人でしょう。 僕もかつて「売春は公序がありえる」って主張する人って過去経験ありません 「公序に反する」とか「公序に反しない」なら普通に使いますが、「公序があり得る」だなんて「ありえません」よね