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不法原因給付
個人間でのお金の貸し借りについてです。債務者になる人が債権者になる人に、倍にして返すからお金を貸してくれと言われ、それならと貸したとします。債務者が不法原因給付だから返済する必要がないと主張する事は認められますか?
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不法原因給付であるというためには、元になる契約が公序良俗に反して無効であるといえなければなりません。 この点、利息制限法を越える利息の場合(もっとも、単に倍にして返すというだけでは、貸借期間がわからないので利息制限法を越えるかどうか定かではありません。5年で倍にして返すというなら適法です。また、このようなあいまいな表現では単にお礼の目安を示しただけで、そもそも利息契約ではないとされるかもしれません)、制限を越える部分は無効になりますが、利息制限法を越えない部分や元本部分については無効になりません。 利息制限法内の利息契約や、元本部分も含めて公序良俗に反し無効であるというには、単に一部が法令に触れるというだけではなく、契約の経緯などから社会的に容認できないものと評価される必要があります。 公序良俗に反するかどうかというのは、個別具体的な事情で判断されます。したがって、最高裁が、闇金が借主の弱みにつけこんで貸付をしたような場合に、元本部分まで無効とした判例があるとしても、事情の異なるご質問のケースでそのままあてはめることはできません。 利息制限法の条文からも、少なくとも元本部分の契約は原則として有効になるのですから、元本部分まで公序良俗に反して無効といえるには、それを基礎付ける特段の事情が必要でしょう。とりあえず、ご質問文の中には、そのような特段の事情があるとは思えません。 したがって、別に何らかの事情がないかぎり、不法原因給付の主張が認められる可能性は極めて小さいと思います。
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- kelly6s
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通常は借りたものは返すべきですね。ただ、倍返しというのは違法ですから、利息制限法の範囲内ということになりますね。 確かに、利息だけではなく元本も返済しなくていいという判例もあります。しかし、それを利用して最初から返す気がないのに、出資法違反の消費者金融から借りた場合は話は別です。
お礼
ありがとうございます。
お礼
あいまいな質問にもかかわらず、分かりやすい回答をありがとうございます。