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委任契約と準委任契約の法律行為の解釈が分かりません

q8748009の質問をした者です。 題名通なのですが、準委任契約の場合「公序良俗に反しない」と書いてあり、公序良俗というのが「法外ではない」が含まれています。そうなると準委任契約も法律行為の一部に見えてしょうがないのですが、法律行為と法外では無い行為の違いというのはどういうものでしょうか?

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回答No.1

>準委任契約の場合「公序良俗に反しない」と書いてあり、公序良俗というのが「法外ではない」が含まれています。 公序良俗に反しないことは民法全般に共通することであり準委任に限られない。「『法外ではない』が含まれる」というのは意味不明。そもそもこれらの文言は民法の該当条文にも前出の回答にもないことで、なんで書いているのかさっぱりわからない。 委任契約と準委任契約の違いは委託する事務の内容が法律行為かそうでないかの違いであって、当然「法律行為」の概念は全く同じ。「法律行為と法外では無い行為」などというものは比較する意味もない。そもそも「法外」などという俗語を厳格な法律用語と並べている時点で頓珍漢だ。 >準委任契約も法律行為の一部に見えてしょうがない 準委任契約は契約であるから当然法律行為であり、その契約の目的たる対象が法律行為ではない事務であるということに過ぎない。したがって、準委任契約の締結事務を他者に委託するなら、その委託行為は委任契約に該当する。

noname#200478
質問者

お礼

「法律行為でない事務」の上で公序良俗を守った上での契約=準委任契約という訳ですか よく理解できました。 回答ありがとうございました。

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