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災害による改修工事は修繕費か資産計上か

暴風雨による洪水で会社建物が損害を受け、改修工事をしました。 具体的には、水漏れ修理、外壁修理です。 金額は総額300万円程度。 この場合、修繕費として処理することは可能でしょうか?

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  • meganepan
  • ベストアンサー率60% (14/23)
回答No.1

災害で受けた損害を修理した場合に修理した状態が元の状態(原状に回復)であれば修繕費になりますが、修理を施した結果その資産の耐用年数が長くなったり価値が以前より増した場合には全額修繕費とはなりません。何処を以て原状回復なのか資産価値の増加なのかを判断することは難しいと思います。私の経験でも同様に事例が何回か発生して、その都度国税当局とやれ修繕費が正当だとかいや資産価値が増加しているから全額修繕費には認められないとか喧々諤々議論したことがあります。 法人税法では、少額又は周期の短い費用の損金算入(基通7-8-3)とか修繕費か資本的支出かについては(基通7-8-4) に定めがありますし、資本的支出と修繕費の区分の特例(基通7-8-5)、30%の修繕費算入(基通7-8-6)等の細かい定めがありますので法人税法の基本通達に目を通してください。 それでも当事者としては実態に比べて修繕費への算入額が少なく、なかなか納得ができないと思いますし、会社の判断で経理処理をすると必ずと云って良いほど後刻に国税当局と議論になります。私の場合は調査の都度この問題で調査官と喧々諤々の議論をしたことを思い出します。 そのあたりを承知の上処理されたら如何かと思います。

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