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労働法に詳しい方、基本的内容ですが教えてください。
ビジネス法務検定の資格学習で学んだので、歴史的な経緯を知りたいと思いまして 質問します。 労働法では児童労働の禁止の規定がありますが、 「13歳に満たない者の就労は、映画の製作、演劇の事業の労働(子役など)を 修学時間外にさせることを除いて認めていない」 との内容だったと思いますが、、いわゆる子役などの除外規定ができたのは いつ頃だったのでしょうか? その昔、某ミリオンセラー子役歌手が当時TV出演したものの、ノーギャラだった とのうわさがあり疑問に感じてます。 法律に詳しい方、教えてください。
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- f272
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回答No.1
1947年に制定された労働基準法では,15歳未満の年少者の労働は原則として禁止されていました。 そのときに,12歳以上であれば軽易な労働が官庁の許可のもとで許され,12歳未満の年少者に対して子役などの除外規定がありました。