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子供芸能人の労働基準法
先日TVで「まえだまえだ」という子供漫才師と 「山上兄弟」なる子供マジシャンが登場していました。 どちらも小学生の子供ですが、彼らが人前で芸を行い金銭を稼ぐ 「労働」は労働基準法違反なのではないでしょうか? 満13歳未満の児童を使用するための用件として 「映画の製作又は演劇の事業であること」とされていますが、 漫才やマジックというのは映画ではないですので、 演劇の範疇に含まれるということでしょうか?
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どちらも「演劇」に該当するので56条2項後段により、問題ありません。 余談として・・・ いわゆる赤ちゃんがオムツのCMに出演することも同様な理由に基づきます。
お礼
やはり演劇になるんですね。疑問が解けました。 ありがとうございました。