労働基準法は雇用の形態(契約やパートなど)にかかわらず、雇用されていれば適用されます(管理職であっても付与された権限により労基法が適用される、管理職だからとひとまとめに使用者側と言うことはないです)。
労働基本権は、
日本国憲法の
第27条
すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。
児童は、これを酷使してはならない
第28条で
勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これは保障する
と規定されており、これらをまとめて労働基本権としています。
なので、賃金労働者であるなら保障されている権利になります。
団結権、団体交渉権、団体行動権は労働三権と呼ばれています。