労働基準法について
労働基準法 第37条
使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
とありますが、例外はあるのですか。
就業規則にその旨が記載されているにも関わらず、不景気になると
払わなくていいのですか。
聞くところによると、残業手当をきちんと支払っている会社の方が
少ないと聞きますが、そういった会社は違法なのでしょうか。
違法だとすれば何故社会問題にならないのでしょうか。
訴えたとすれば、会社は罰せられるのでしょうか。