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寒い職場と労働基本法
- 寒い職場でも労働基本法に抵触するのか調査
- 寒さによる健康被害を防ぐための交渉方法とは
- 個人の感じ方による寒さ問題について労働基本法の規定を解説
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労働基本法は全く関係ないと思いますよ。 よっぽど環境が悪いわけでもなさそうですし、何より他の従業員は 普通に仕事されているわけですよね? 貴方もお察しの通り、一人一人の希望を全て叶えるのは不可能です。 貴方の努力では改善できませんか? 例えば、 ドライアイ⇒目薬を多用する 喉痛、風邪、頭痛⇒マスクや厚着(ホッカイロとか) あまりにも環境が合わなければ、転職と天秤にかけるしかありません。 可能性は低いかも知れませんが、 ・周囲の人に同調してもらう。 ・似たような悩みの人と会社に掛け合う。 交渉するときは、 「仕事をしやすい環境づくりに協力してください。」 ・・・のように、あくまでも会社の利益に繋がるよう 話を持っていけばいいのではないでしょうか。 ちなみに・・・ 私の職場は、外同然の環境で夏も冬も冷暖房を使用せず 仕事しています。 冬なら、手荒れや風邪(発熱)はしょっちゅう。 夏なら、脱水症状や熱射病予備軍です。 質問者様のお気持ちはよく分かりますが、それらを含め お給料を貰っていると考えてはいかがですか? 楽してお金はもらえません・・・というのが私の本音です。
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- srafp
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> 労働基本法に抵触するのかどうか、アドバイス頂けないでしょうか? 労働基本法とのことですが、 ・労働基準法 就労環境に関する部分は次に書く「労働安全衛生法の定めるによる」としております。 ・労働安全衛生法 法第23条に「保温」と言う文言が御座います。且つ、同法の第7章は『快適な職場環境の形成のための措置』となっております。 http://www.houko.com/00/FS_ON.HTM しかし、同法の下位に位置する『事業所衛生基準規則』では次の様に書かれているので、難しいかもしれません (温度)第4条 事業者は、室の気温が10度以下の場合は、暖房する等適当な 温度調節の措置を講じなければならない。 2 事業者は、室を冷房する場合は、当該室の気温を外気温より 著しく低くしてはならない。ただし、電子計算機等を設置する室に おいて、その作業者に保温のための衣類等を着用させた場合は、 この限りではない。 以上思いつくままに、法を列記してみました
お礼
どうもありがとうございます。 私も探してみたのですが、アスベストなどの危険物質への対処など、過酷な環境整備の内容しか見つけられませんでした。 労働基本法ではなくて、労働基準法、ですね。「ロウキホウ」で覚えていたので、勝手に造語を作ってしまいました。大変失礼致しました。 srafpさん引用の[快適な職場環境の形成のための措置]が、まさに私が探していたものです。 こういう法令があるということを、事前に知っているか、そうでないか、全く違いますので、とても参考になりました。
お礼
ご回答ありがとうございます。 職場の女性社員の90%は私と同じ悩みです。全体では30-40%程度です。なので、他の従業員は普通に仕事をしている、というわけでもありません。 なので、アドバイス頂いた通り、似たような立場の人が集まって「仕事の生産性を上げるために、暖房器具の持ち込みを認めてほしい」と要望することにします。 暖房器具を検討する前に、自分でできる努力はしてきました(自分で購入するので負担も大きいですし)。ご提案頂いたことはもちろん、漢方薬、ハリ治療、サプリ、機能性下着、ジム通い、生姜紅茶など。 決して一方的な自己主張ではないことを、あえてつけ加えたいと思います。