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専従者給与と配偶者控除

AとBは夫婦で、2人ともAの父Xの営む個人事業の青色事業専従者となっていて給料をもらっています。 B(Aの妻)の給料が103万円以下の場合、BはAの控除対象配偶者になれるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • 26001940
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回答No.5

#1の回答者です。控除対象配偶者を議論する前に、扶養親族とは、一定所得以下で青色専従者給与の支給を受けていないものと法2で規定されています。(青色専従者給与を受けるのは同一生計内の親族。生計が別の親族ならば一般の給与支給となる。)この規定から、青色専従者は扶養控除対象者になりえない。同一生計内にいる限り、重複控除は出来ない。Bは父の配偶者でないが同一生計内でいる者であり、父の扶養親族にも、Aの控除対象配偶者にもなりえない。

starbow
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 やはり「同一生計」というところがミソのような気がします。 >同一生計内にいる限り、重複控除は出来ない。Bは父の配偶者でないが同一生計内でいる者であり、父の扶養親族にも、Aの控除対象配偶者にもなりえない。 仰ることはとても納得いく解釈のように思います。

その他の回答 (5)

noname#24736
noname#24736
回答No.6

#34の追加です。 混乱させてしまい失礼しました。 肝心な部分の見落としが有ったようです。 結論として、控除対象配偶者にはなれないようです。 大変失礼しました。

starbow
質問者

お礼

たびたびありがとうございます。 所得税法第2条第1項第33号(特にカッコ書きの部分)と基本通達2-48をよーく照らし合わせて読んでみるとやはり控除対象配偶者にはならないようですね。 ありがとうございました。

noname#24736
noname#24736
回答No.4

#2の追加です。 控除対象配偶者とは、本人と生計を一にする配偶者(青色事業専従者で青色専従者給与の支払を受けているもの及び事業専従者に該当するものを除く)のうち、合計所得金額が38万円以下であるものをいいます。 つまり、事業主の配偶者が青色専従者の場合には、事業主の控除対象配偶者にはなれないということです。 又、配偶者特別控除は、今年から改正はされましたが、廃止はされていません。

starbow
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 私も当初は#2のお答えのように解釈していたのですが、 #5さんの仰るようにも解釈できるような気がしてきて混乱しています。

回答No.3

回答が別れているようで、 私も気になったので調べてみました。 青色事業専従者給与の適用を受けた親族は、 控除は受けられなくなるようです。 ※ 親族とあるので、駄目と解釈したのですが 間違えていたらすみません。 また、配偶者特別控除も今年から廃止されます。

参考URL:
http://www.rakucyaku.com/Koujien/L/part02/chapter04/2-4-5
starbow
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考URLのほう参考にさせていただきます。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

青色専従者の場合、事業主の控除対象配偶者として配偶者控除や配偶者特別控除は受けることが出来ませんが、ご質問のように、青色専従者である夫婦間であれば、妻の所得が38万円(給与収入で103万円)で、配偶者控除の要件を満たしていれば、夫の控除対象配偶者となり、夫が配偶者控除を受けることが出来ます。 また、妻の収入が103万円以上141万円以下であれば、夫が配偶者特別控除を適用されます。

  • 26001940
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回答No.1

青色事業専従者と扶養控除あるいは配偶者控除はどちらか一方しかできません。それは、青色事業専従者給与の金額の多少に関わらずとなっています。したがって、専従者給料が103万円以下でも控除対象配偶者になれません。

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